○身延町立身延中学校部活動指導員設置要綱
(平成29年5月31日教育委員会訓令第3号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、身延町立身延中学校(以下「中学校」という。)に部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。以下「指導員」という。)を配置することにより、部活動の円滑な運営を図ることを目的とする。
(職務)
第2条 指導員は、中学校の部活動の指導方針及び指導計画に基づき、校長の指導・監督の下に、次に掲げる職務を行うことができる。
(1) 技術指導
(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導
(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率
(4) 用具・施設の点検・管理
(5) 保護者等への連絡
(6) 年間・月間指導計画の作成
(7) 生徒指導に係る対応
(8) 事故が発生した際の現場対応
(身分)
第3条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(要件)
第4条 指導員は、次の各号に掲げるいずれの要件にも該当する者の中から教育委員会が任用する。
(1) 公務員(公立学校に勤務する非常勤講師を除く。)でない者
(2) 当該部活動の技術指導に堪能である者
(3) 指導員としての適格性があると校長が認める者
(任用手続)
第5条 校長は、指導員を必要とするときは、部活動指導員配置申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の申請を受けたときは、指導員の配置の可否を決定し、部活動指導員配置決定通知書(様式第2号)により中学校に通知するものとする。
(任期)
第6条 指導員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中で任用された者については、任用した日からその日が属する年度の末日までとする。
(勤務日及び勤務時間)
第7条 指導員の勤務時間は、年間210時間以内とする。
2 指導員の勤務日及び勤務時間の割り振りは、校長が行う。
(報酬等)
第8条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、身延町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年身延町条例第6号)の定めるところによる。
(服務)
第9条 指導員は、その職務の遂行に当たっては、校長の監督を受け、及びその職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解職)
第10条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、解職することができる。
(1) 心身の故障により、その職務に耐えられないとき。
(2) 職務の遂行に必要な適格性を欠くとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 予算の減額その他教育委員会の諸事情により、指導員の任用を継続することが困難となったとき。
(勤務実績の報告)
第11条 指導員は、毎月の勤務終了後、直ちに部活動指導員勤務実績報告書(指導員用)(様式第3号)を校長に提出するものとする。
2 校長は、前項の報告書を受領後、直ちに部活動指導員勤務実績報告書(学校用)(様式第4号)を教育委員会に提出するものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、指導員に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日教育委員会訓令第1号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育委員会訓令第1号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。