○身延町創業支援等事業費補助金交付要綱
(平成30年8月23日告示第25号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、本町における創業を促進し、雇用の創出、移住・定住人口の増加及び地域経済の活性化を図るため、町内において新たに創業する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 創業 次のいずれかの行為をいう。
ア 事業を営んでいない者が町内で事業を開始すること。
イ 事業を営んでいる者が町内で新分野(現に営んでいる事業の分野とは異なる分野)の事業を開始すること。
ウ 町内に事業所を有しない者が町内に新たな事業所を設置し、又は販売及びサービスの用に供する車両を使用し事業を開始すること。
(2) 特定創業支援等事業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下法という。)第2条第26項に規定する事業をいう。
(3) 創業支援等事業者 町と連携して創業する者を支援する身延町商工会、公益財団法人やまなし産業支援機構及び株式会社山梨中央銀行をいう。
(4) 創業支援等事業計画 法第127条の規定に基づき、町が認定を受けた計画をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、創業をする個人又は法人であって次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 創業支援等事業者が創業支援等事業計画に基づき実施する特定創業支援等事業を受講し、町から受講を修了した旨の証明書の交付を受けた者
(2) 町税及び町債務を滞納していない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(4) 暴力団に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するほか、暴力団の維持・運営に協力し、又は関与していない者
(5) 町内に住所を有し、補助金の交付申請時に創業の日から2年を経過していない者。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(補助対象事業の内容)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の内容は次のとおりとし、町長が予算の範囲内で交付するものとする。ただし、別表第1に該当するものは、補助対象外とする。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 区分 | 補助率 | 補助限度額 | 申請限度回数 |
創業支援等補助事業 | 創業に係る事業拠点の整備及び運営に要する経費 | 第2条第1号ア | 1/2以内 | 3,000,000円 | 1回限り |
第2条第1号イ | 1/2以内 | 2,000,000円 | 1回限り | ||
第2条第1号ウ | 1/2以内 | 1,000,000円 | 1回限り |
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(対象経費)
第5条 補助対象事業に係る補助対象経費は、別表第2に掲げるものとする。
[別表第2]
2 前項の補助対象経費は、消費税(地方消費税を含む。)の仕入れ控除税額に相当する額を含まないものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身延町創業支援等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) 直近の決算書類、定款及び履歴事項全部証明書(法人に限る。)
(4) 所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定により税務署長に提出している個人事業の開業・廃業届等届出書の写し及び直近の確定申告書の写し(個人事業主に限る。)
(5) 直近2年度分の市区町村税の納税証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
(申請受付期間)
第6条の2 前条に規定する交付申請の受付期間は、毎年度4月1日から5月31日までとする。ただし、交付申請額の合計が予算において定められた額の上限に達しない場合には、受付期間を延長することができる。
2 前項の規定にかかわらず、町長は交付申請額の合計が予算において定められた額の上限に達し、又は上限に達すると見込まれるときは、前項の受付期間を終了するものとする。
(交付決定)
第7条 町長は、第6条の交付申請書の提出があったときは、速やかに事業の目的、内容、関係書類等を審査し、身延町創業支援等事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
[第6条]
2 町長は、交付決定にあたり、次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 補助金の交付後5年以内に事業を廃止し、又は補助対象事業の目的に反して使用しないこと。
(2) 事業内容に変更を加えるときは、あらかじめ町長に申請し、その承諾を得ること。
(3) その他町長が必要と認める事項
(変更等の承認)
第8条 前条第1項の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画の内容等を変更しようとするときは、身延町創業支援等事業費補助金事業変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる軽微な変更については、この限りでない。
(1) 補助対象事業の遂行課程において生じた事情の変更により、事業内容が変更するもので軽微なもの
(2) 補助対象経費の経費区分間の変更であって、交付決定額に変更が生じないもの
2 町長は、前項の変更承認申請書の提出があったときは、速やかに承認の可否を決定し、身延町創業支援等事業費補助金事業変更承認通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。ただし、補助金額の増額は認めないものとする。
3 町長は、前項の通知に必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、事業の完了した日から起算して1箇月を経過した日又は補助対象事業の完了の日が属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日(その日が休日である場合にあっては、その前日とする。)までに、身延町創業支援等事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(2) 補助対象経費の支払に係る領収書、賃貸借契約書等の写し
(3) 補助対象事業の実施状況が分かる写真、図面等
(4) 機械器具、備品、構築物等の整備台帳(様式第8号)
(5) 金融機関等が発行する12月末日現在の融資残高証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
(額の確定)
第10条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の額を確定し、速やかに身延町創業支援等事業費補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。
(請求等)
第11条 補助事業者は、前条の確定通知を受けたときは、身延町創業支援等事業費補助金請求書(様式第10号)により、速やかに町長に補助金の交付を請求しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、概算払をすることができる。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(返還等)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第7条第2項に規定する条件に違反したとき。
[第7条第2項]
(2) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用し、補助対象事業に関する補助金の決定内容又はこれに付した条件等に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消し、又はその額を減額したときは、補助事業者に対し、その返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業の対象として取得した機械器具、備品、構築物等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまでは、町長の承認を受けることなく当該補助対象事業の目的に反して、使用し、交換し、貸付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。
2 補助事業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、身延町創業支援等事業費補助金に係る取得財産処分承認申請書(様式第11号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の承認申請書の提出があったときは、承認の可否を決定し、身延町創業支援等事業費補助金に係る取得財産処分承認通知書(様式第12号)により、補助事業者に通知するものとする。
4 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。
5 町長は、補助事業者が承認を受けて財産を処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。
(書類の保管)
第14条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整備し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(事業状況報告)
第15条 補助事業者は、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後3箇年度分の事業状況について、それぞれ年度の末日までに身延町創業支援等事業費補助金事業状況報告書(様式第13号)により、報告しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効の日前に交付決定された補助金については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(令和3年3月26日告示第13号)
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(施行期日)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日告示第15号)
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この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象外とする業種及び事業
1 補助対象外とする業種(平成25年10月改定「日本標準産業分類」による。)
(1) 農業、林業(大分類Aに含まれるもの。ただし、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業は除く。)
(2) 漁業(大分類Bに含まれるもの)
(3) 金融業、保険業(大分類Jに含まれるもの。ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業は除く。)
(4) 以下のサービス業等
ア 風俗営業・性風俗関連特殊営業等、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの
イ 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。細分類7291に含まれるもの)
ウ 易断所、観相業(細分類7999に含まれるもの)
エ 競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803に含まれるもの)
オ 芸ぎ業(細分類8094に含まれるもの)
カ 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業(細分類8096に含まれるもの)
キ 集金業、取立業(公共料金又はこれに準じるものは除く。細分類9299に含まれるもの)
ク 政治・経済・文化団体(中分類93に含まれるもの)
ケ 宗教(中分類94に含まれるもの)
2 補助対象外とする事業 公序良俗等の観点から補助対象事業とすることが適当でないと認められる事業
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別表第2(第5条関係)
補助対象経費
経費区分 | 経費内容 |
事業拠点費 | 事業の拠点となる店舗等の新築及び改装に係る費用。ただし、土地取得費を除く。(1) 店舗等の新築に要する経費 (2) 店舗等の外壁の塗装・外装工事、間仕切りなどの造作工事、内壁のクロス張替・塗装、屋内の電源・照明用の配線工事、換気や冷暖房用の空調設備工事、衛生設備及び自動ドア設置等の改装に要する経費。ただし、補助対象者の所有する物件又は補助対象者の生計同一者が所有する物件に限る。 |
賃借料 | 事業の拠点となる店舗等の賃借に係る家賃(上限12箇月)。ただし、敷金及び礼金を除く。 |
機械器具費 | 機械装置、車両運搬具、工具器具等の購入費又はリース料(上限12箇月) |
備品費 | 什器、工作工具、コピー機、パソコン等の備品類で、単価3万円以上のもの |
構築物費 | 土地の上に固定した店舗等以外の工作物、広告塔、野立て看板等 |
広告宣伝費 | ホームページ作成、新聞・雑誌広告掲載、テレビ・ラジオCM又はポスター・パンフレット・チラシ製作費等 |
人件費 | 創業にあたり新たに雇用する者であって、雇用保険に加入しているものへの給与(上限12箇月とし、各種手当を除く。)ただし、事業主及び家族専従者の給与、法人の場合の役員報酬を除く。 |