○身延町日中一時支援事業実施要綱
(平成31年3月28日告示第4号)
改正
令和6年3月22日告示第6号
身延町日中一時支援事業実施要綱(平成18年身延町告示第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、町が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第5項の規定に基づき日中一時支援事業(以下「事業」という。)を行うことに関し必要な事項を定めることとし、この告示に定めるもののほかは、「地域生活支援事業の実施について」(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別紙1「地域生活支援事業実施要綱」の定めるところによる。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、身延町とする。
(事業内容)
第3条 この事業は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の家族の就労支援又は障害者等を日常的に介護している家族等の一時的な休息を目的として、障害者等が日中における活動の場において、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他の町長が認める支援(以下「日中一時支援」という。)を受ける機会を確保するとともに、これに係る費用(以下「日中一時支援給付費」という。)について、町長が定める範囲内で支給するものとする。
(利用対象者)
第4条 この事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は町が法に基づく援護の主体となっている在宅のものであって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、町長が日中一時支援が必要であると認めたものとする。
(1) 法第4条第1項に規定する障害者であって、同条第4項に規定する障害支援区分の認定を受けているもの
(2) 法第4条第2項に規定する障害児であって、障害児に係るこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)に規定する区分(以下「障害児支援区分」という。)のいずれかに該当すると町長が認めるもの
(他の制度との関係)
第5条 この事業以外の他の制度において、この事業における日中一時支援に相当するサービスを利用することができるときは、当該他の制度を優先する。2 この事業を利用している時間において、法第5条第1項に規定する障害福祉サービスその他のサービスを、同時に利用できないものとする。
(支給承認申請等)
第6条 利用対象者であって、日中一時支援給付費の支給を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、あらかじめ日中一時支援給付費支給承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、日中一時支援給付費の支給について承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、代理人として申請者に代わり申請を行うことができる。
(1) 申請者の属する世帯の構成員
(2) 申請者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人及び代理権付与の審判がなされた保佐人又は補助人)
(3) 親族その他の申請者の身の回りの世話をしている者等であって、町長が認めるもの
3 町長は、申請書が提出されたときは、日中一時支援の必要性等について審査の上、速やかに支給の可否及び支給を可とした場合の日中一時支援給付費の支給量その他の支給内容(以下「支給内容」という。)を決定し、日中一時支援給付費支給承認(不承認)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、申請者へ通知する。
(支給内容等の変更手続)
第7条 前条第3項の規定により日中一時支援給付費の支給承認の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)が支給内容を変更しようとするとき、又は申請書の記載内容に変更が生じたときの手続は、前条の規定を適用する。
(支給量の上限及び利用時間)
第8条 日中一時支援給付費の支給量の上限は、一の利用者につき、1箇月あたり7日とする。
2 利用時間は、宿泊を伴わない1日の範囲内であって、次の時間区分に応じて利用することができる。
(1) 4時間未満
(2) 4時間以上8時間未満
(3) 8時間以上
(支給承認の有効期限及び更新申請)
第9条 日中一時支援給付費の支給承認の有効期限は、当該支給承認の決定日以後の最初の6月末日までとする。
2 利用者は、前項に規定する有効期限後も引き続き日中一時支援給付費の支給を受けようとするときは、当該有効期限前1箇月の期間内に、第6条第1項に規定する申請を行わなければならない。
(支給承認の取消し)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、日中一時支援給付費の支給承認の決定を取り消すことができる。
(1) 利用対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により、支給承認の決定を受けたとき。
(3) 日中一時支援給付費の支給を受けることを辞退したとき。
(4) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により日中一時支援給付費の支給承認の決定を取り消すこととしたときは、日中一時支援給付費支給承認取消通知書(様式第3号)により、利用者へ通知するものとする。
(利用の方法)
第11条 利用者は、日中一時支援の提供を受けようとするときは、サービス事業者(身延町地域生活支援事業サービス事業者登録要綱(平成30年身延町告示第31号)第2条第2号に規定する日中一時支援事業においてサービスの提供主体となる事業者として登録を認められたものをいう。以下同じ。)へ決定通知書を提示して直接依頼するものとする。
(費用の基準額)
第12条 日中一時支援に要する費用の基準額(以下「基準額」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(日中一時支援給付費の額)
第13条 日中一時支援給付費の額は、別表に定める基準額の100分の95に相当する額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、利用者が次の各号のいずれかの世帯の構成員である場合の日中一時支援給付費の額は、当該各号に定める額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助の受給世帯 別表に定める基準額に相当する額
(2) 日中一時支援の提供を受けた日の属する年度(4月から6月までの期間については前年度とする。)の市町村民税が非課税である世帯 別表に定める基準額の100分の97に相当する額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)
(利用者負担)
第14条 利用者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額をサービス事業者へ支払うものとする。
(1) 次条第3項の規定に基づき日中一時支援給付費の請求及び受領をサービス事業者に委任しない場合 別表に定める基準額
(2) 次条第3項の規定に基づき日中一時支援給付費の請求及び受領をサービス事業者に委任する場合 別表に定める基準額から前条の規定により算定して得た日中一時支援給付費の額を控除して得た額
2 この事業に要する費用のうち、昼食等の食事代、創作活動の原材料費その他利用者が負担すべき費用は、前項に規定する額とは別に、利用者が負担しなければならない。
(日中一時支援給付費の支払)
第15条 町長は、利用者又は当該利用者の第6条第2項に規定する代理人(以下「利用者等」という。)からの請求に基づき、当該利用者に係る日中一時支援給付費を支払うものとする。
2 利用者等は、日中一時支援の提供を受けた日の属する月の翌月10日までに、請求書に別に定める日中一時支援提供実績記録票を添えて、当該日中一時支援の提供を受けた日の属する月分の日中一時支援給付費について一括して町長に請求しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、利用者等は、日中一時支援給付費の請求及び当該日中一時支援給付費の受領について、日中一時支援の提供を受けたサービス事業者に委任することができる。
4 町長は、サービス事業者から前項の規定による請求があったときは、利用者等に支払うべき日中一時支援給付費を、当該利用者等に代わり当該サービス事業者に支払うものとする。
5 前項の規定により町長がサービス事業者に対し支払をしたときは、利用者等に対し日中一時支援給付費を支払ったものとみなす。
6 町長は、利用者等又はその委任を受けたサービス事業者から、日中一時支援が提供された日の属する月の翌月の10日から起算して1年以内に、当該日中一時支援に係る日中一時支援給付費の請求がなかった場合は、これを支給しないものとする。
(日中一時支援給付費の返還)
第16条 町長は、偽りその他不正の行為によって日中一時支援給付費の支払を受けた者があるときは、その者から当該日中一時支援給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた改正前の身延町日中一時支援事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに旧要綱の規定に基づきなされた日中一時支援事業についての旧要綱の規定は、この告示の施行後もなおその効力を有する。
附 則(令和6年3月22日告示第6号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条、第13条、第14条関係)
1 障害者に対する日中一時支援基準額
障害支援区分利用時間区分
4時間未満4時間以上8時間未満8時間以上
区分1・区分22,000円3,000円5,000円
区分3・区分43,000円4,000円6,000円
区分5・区分64,000円5,000円7,000円
備考 利用者の心身の状況又は家族等の介護者の状況から、送迎を行うことが必要と認められる利用者に対し送迎を行った場合は、送迎加算として片道500円を所定の金額に加算する。
2 障害児に対する日中一時支援基準額
障害児支援区分利用時間区分
4時間未満4時間以上8時間未満
8時間以上
区分12,000円3,000円5,000円
区分23,000円4,000円6,000円
区分34,000円5,000円7,000円
備考 
1.障害児支援区分の適用方法は、「介護給付費等の支給決定等について(平成19年3月23日障発第0323002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」の第三①中「なお書」以下によることとし、具体的な適用方法は、別記「障害児支援区分適用基準」による。
2.利用者の心身の状況又は家族等の介護者の状況から、送迎を行うことが必要と認められる利用者に対し送迎を行った場合は、送迎加算として片道500円を所定の金額に加算する。
別記 障害児支援区分適用基準(調査項目)
 項目区分判断基準
食事・全介助
・一部介助
・全面的に介助を要する。
・おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。
排せつ・全介助
・一部介助
・全面的に介助を要する。
・便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。
入浴・全介助
・一部介助
・全面的に介助を要する。
・身体を洗ってもらうなど一部介助を要する。
移動・全介助
・一部介助
・全面的に介助を要する。
・手を貸してもらうなど一部介助を要する。
行動障害及び精神症状
・ほぼ毎日(週5日以上の)支援や配慮等が必要
・週に1回以上の支援や配慮等が必要
・調査日前の1週間に週5日以上現れている場合又は調査日前の1箇月間に5日以上現れている週が2週以上ある場合

・調査日前の1箇月間に毎週1回以上現れている場合又は調査日前の1箇月間に2回以上現れている週が2週以上ある場合
(1)強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動や、危険の認識に欠ける行動
(2)睡眠障害や食事・排せつに係る不適応行動(多飲水や過飲水を含む。)
(3)自分を叩いたり傷つけたり他人を叩いたり蹴ったり、器物を壊したりする行為
(4)気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力が低下する。
(5)再三の手洗いや繰り返しの確認のため日常動作に時間がかかる。
(6)他者と交流することの不安や緊張、感覚の過敏さ等のため外出や集団参加ができない。また、自室に閉じこもって何もしないでいる。
(7)学習障害のため、読み書きが困難


備考 通常の発達において必要とされる介助等は除く。
【判断基準】
区分3①~④の項目のうち「全介助」が3項目以上又は⑤の項目のうち「ほぼ毎日(週5日以上の)支援や配慮等が必要」が1項目以上
区分2①~④の項目のうち「全介助」若しくは「一部介助」が3項目以上又は⑤の項目のうち「週に1回以上の支援や配慮等が必要」が1項目以上
区分1区分3又は区分2に該当しない児童で、①~④の項目のうち「一部介助」又は「全介助」が1項目以上
様式第1号(第6条関係)
日中一時支援給付費支給承認申請書

様式第2号(第6条関係)
日中一時支援給付費支給承認(不承認)決定通知書

様式第3号(第10条関係)
日中一時支援給付費支給承認取消通知書