○身延町障害者等安心生活支援事業実施要綱
(平成31年3月28日告示第2号)
(趣旨)
第1条 この告示は、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な方針」(平成18年厚生労働省告示第395号)第一の二の3に示された「地域生活支援拠点等の整備」の一環として町が実施する障害者等安心生活支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 障害者等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 法第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児
イ 町長が、上記アに準ずると認める者
(2) 同居家族等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 障害者等と同居している者であって、現に当該障害者等の介護を行っているもの
イ 町長が、上記アに準ずると認める者
(事業内容)
第3条 この事業は、障害者等又は同居家族等の急な疾病その他の理由により在宅生活が一時的に困難となった場合に、居宅介護、短期入所その他のサービス(以下「居宅介護等」という。)を活用した緊急時の対応及び受入れを行うための体制を確保するとともに、当該障害者等が、次条に規定するサービス事業者が設置する事業所から居宅介護等の提供を受けた場合に、これに係る費用(以下「居宅介護等給付費」という。)を予算の範囲内で支給するものとする。
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、身延町とする。ただし、居宅介護等の提供主体は、指定障害福祉サービス事業者又は町長が適正にサービス提供ができると認める社会福祉法人等であって、町長と居宅介護等の提供に係る協定を締結した事業者(以下「サービス事業者」という。)とする。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、町内に居住する在宅の障害者等であって、次の各号いずれかに該当し、かつ、町長が緊急に支援の必要があると認めたものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令等に基づき提供される居宅介護等に相当するサービスを利用することができる者は、この事業の対象としない。
(1) 同居家族等の急な疾病、出産、葬祭その他の予測不能な理由により障害者等を介護することができない場合であって、当該同居家族等に代わる介護者がいないとき。
(2) 障害者等の急な体調不良その他の状態変化により、当該障害者等本人又は同居家族等ではこれに対処できない場合であって、在宅生活が困難となったとき(医療を受ける必要がある場合を除く。)。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、障害支援区分の認定を受けている障害者等は、この事業の対象者として認めないものとする。ただし、当該障害者等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に基づく加算の算定が困難であると認められる事業所によって提供される居宅介護等を利用する場合はこの限りでない。
(利用申請及び決定)
第6条 居宅介護等を利用しようとする障害者等又は同居家族等(以下「申請者」という。)は、障害者等安心生活支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、時間的余裕がない等のやむを得ない事由によりあらかじめ申請することができないときは、口頭その他の方法によりその旨を町長に申出し、事後において速やかに申請書を提出するものとする。
2 町長は、前項に規定する申請書(前項ただし書に規定する口頭その他の方法による申出を含む。)を受理したときは、サービス事業者、相談支援事業者その他の支援者と連絡調整のうえ速やかに内容を審査し、その可否を障害者等安心生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(利用の方法)
第7条 前条第2項の規定により利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、居宅介護等の提供を受けようとするときは、決定通知書をサービス事業者に提示するものとする。
(利用時間数の上限)
第8条 この事業における居宅介護等の利用時間数は、1回の利用につき、原則として72時間を超えない範囲とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、サービス事業者と調整のうえ延長することができる。
(居宅介護等給付費の額)
第9条 居宅介護等給付費の額は、居宅介護等のサービス種別ごとに、1日(午前零時を起点とする連続した24時間のことをいい、当該連続した24時間に満たない場合も1日とみなす。)あたり11,560円に利用日数を乗じて得た額を基本額とし、当該基本額に実績に応じて次の費用を加算して得た額する。
(1) 食費(おやつ代を含む。)
(2) 光熱水費相当費用
2 前項の食費及び光熱水費相当費用の額は、サービス事業者の設置する事業所の運営規程等に定める額とする。
(利用者負担)
第10条 利用者は、次条第3項の規定に基づき、居宅介護等給付費の請求及び受領をサービス事業者に委任しない場合は、前条第1項に規定する居宅介護等給付費に相当する額をサービス事業者へ支払うものとする。
2 前項に定める費用のほか、居宅介護等の提供に伴い利用者が負担すべきものについては、利用者はこれを負担しなければならない。
(居宅介護等給付費の支払)
第11条 町長は、利用者の請求に基づき、当該利用者に係る居宅介護等給付費を支払うものとする。
2 居宅介護等給付費の支払を受けようとする利用者は、居宅介護等の利用を終了したときは、居宅介護等給付費について次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 居宅介護等給付費請求書(様式第3号)
(2) 障害者等安心生活支援事業利用実績明細書(様式第4号)
3 前項の規定にかかわらず、利用者は、居宅介護等給付費の請求及び当該居宅介護等給付費の受領について、サービス事業者に委任することができる。
4 町長は、サービス事業者から前項の規定による請求があったときは、利用者に支払うべき居宅介護等給付費を、当該利用者に代わり当該サービス事業者に支払うものとする。
5 前項の規定により町長がサービス事業者に対し支払をしたときは、利用者に対し居宅介護等給付費を支払ったものとみなす。
6 町長は、利用者又は第3項の規定に基づく委任を受けたサービス事業者から、居宅介護等の提供が終了した日の翌日から起算して1年以内に、当該居宅介護等に係る居宅介護等給付費の請求がなかった場合は、これを支給しないものとする。
(居宅介護等給付費の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の行為によって居宅介護等給付費の支払を受けた者があるときは、その者から当該居宅介護等給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(遵守事項)
第13条 サービス事業者は、居宅介護等の提供時に事故が発生した場合は、直ちに必要な処置を講じ、町長及び家族等に連絡を行わなければならない。
2 サービス事業者は、業務上知り得た利用者等に関する個人情報については、法令等に従い適正に取り扱わなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
障害者等安心生活支援事業利用申請書

様式第2号(第6条関係)
障害者等安心生活支援事業利用決定(却下)通知書

様式第3号(第11条関係)
居宅介護等給付費請求書

様式第4号(第11条関係)
障害者等安心生活支援事業利用実績明細書