○身延町社会福祉法人等による利用者負担額軽減事業実施要綱
(令和2年3月26日告示第9号)
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく介護保険サービスを提供する社会福祉法人その他町長が認める法人(以下「社会福祉法人等」という。)が低所得者で特に生計が困難であるものに対して行う利用者負担額の軽減の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 利用者負担額 法第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第26項に規定する施設サービス、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス又は同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービスに要する費用の1割に相当する利用者負担額をいう。
(2) 食費 法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額をいう。
(3) 居住費 法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額をいう。
(4) 滞在費 法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額をいう。
(5) 宿泊費 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第65条の3第3号ロ、同条第7号ロ及び第85条の3第2号ロに規定する宿泊に要する費用をいう。
(6) 生活保護受給者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。
(社会福祉法人等の申出)
第3条 利用者負担額の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等利用者負担額軽減申出書(様式第1号)により、町長にその旨の申出をしなければならない。
(軽減対象費用)
第4条 軽減の対象となるサービスは、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業、第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「軽減対象サービス」という。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次条に規定する利用者負担額の軽減の対象者のうち、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者であって、利用者負担割合が5パーセント以下のものにあっては、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額を、生活保護受給者にあっては、個室の居住費に係る利用者負担額を対象とする。
(軽減の対象者)
第5条 利用者負担額の軽減の対象者は、町民税世帯非課税者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第38条に規定する市町村民税世帯非課税者をいう。)で、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、町長がこれらに準ずるものと認めた者
(軽減の割合等)
第6条 利用者負担額の軽減対象者が軽減対象サービスを利用した場合の軽減の額は、サービス給付費に係る利用者負担額及び食費、居住費の合計額(実質的負担軽減者でユニット型個室に居住している者は居住費の額)の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては2分の1)の額とする。ただし、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額とする。
(1) 生活保護受給者 対象費用の全額
(2) 生活保護法による保護の基準の一部改正(平成25年厚生労働省告示第174号、平成26年厚生労働省告示第136号、平成27年厚生労働省告示第227号、平成30年厚生労働省告示第317号及び令和元年厚生労働省告示第66号)に伴い生活保護が廃止された者であって廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者(予防)サービス費の支給により居住費の利用負担がなかったもののうち引続き前条第1項各号に該当するもの 居住費以外に係る利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)の額及び居住費に係る利用者負担額の全額
2 前項に規定する割合で軽減を行う場合において、軽減後のサービス給付費に係る利用者負担額が、高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の負担限度額を超えるときは、サービス給付費に係る利用者負担額を軽減の対象から外すことができる。
(軽減の申請)
第7条 社会福祉法人等が行う利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第2号)に介護保険被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
(軽減の決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用者負担額の軽減に係る可否を決定し、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(確認証等の交付)
第9条 町長は、前条の規定により利用者負担額の軽減を行うことを決定したときは、社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証(様式第4号の1)又は介護保険特定負担限度額認定証(様式第4号の2)(以下「確認証等」という。)を申請者に交付するものとする。
(確認証等の提示)
第10条 前条の規定により、確認証の交付を受けた者「以下「軽減対象者」という。」が、第3条の規定による申出をした社会福祉法人等が行う軽減対象サービスを利用するときは、当該社会福祉法人等に確認証等を提示しなければならない。
(軽減の実施)
第11条 前条の規定により、確認証等の提示を受けた社会福祉法人等は、確認証等に記載された軽減内容に基づき、軽減対象者にかかる利用者負担額の軽減を行うものとする。
(確認証等の有効期間等)
第12条 確認証等の有効期間は、第7条に規定する申請を行った日の属する月の初日から最初に到来する6月30日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、新たに町が行う介護保険の被保険者となった軽減対象者が、被保険者資格を取得した日の属する月に第7条に規定する申請を行った場合の確認証等の有効期間は、当該被保険者資格を取得した日から始まるものとする。
3 第1項に規定する有効期間満了後も引続き軽減措置の適用を受けようとする軽減対象者は、有効期間満了月の前月から有効期間満了日までの間に軽減対象確認の更新の申請を行うものとする。
(確認証等の記載事項変更届出等)
第13条 軽減対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証等記載事項変更(資格喪失)届出書兼再交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 町が行う介護保険の被保険者でなくなったとき。
(3) 氏名又は住所が変わったとき。
(4) 確認証等を紛失又は毀損したとき。
(確認証の返還)
第14条 軽減対象者が、前条第1号又は第2号のいずれかに該当することになったとき、若しくは確認証等の有効期間が満了したときは、町長に確認証等を返還しなければならない。
2 町長は、軽減対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、確認証等を返還させることができる。
(1) 確認証等を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
(2) 不正な手段により確認証等の交付を受けたと認めるとき。
(他法令等との適用関係)
第15条 この告示に基づく軽減が、他の法令等の規定に基づく軽減の対象となる場合の適用関係は、次のとおりとする。
(1) 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費については、本事業に基づく軽減制度の適用を優先し、軽減制度適用後の利用者負担額について支給すること。
(2) 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費については、償還払い支給後の利用者負担額について、本事業の軽減の適用を行うこと。
(助成措置)
第16条 町長はこの告示による軽減措置を実施した社会福祉法人等に対して、助成措置を講じるものとする。
2 社会福祉法人等に対する助成措置の対象は、社会福祉法人等が利用者負担等を軽減した総額のうち、当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入に対する一定割合(おおむね10パーセント)を超えた部分とし、助成する額は当該法人の収支状況を踏まえ、利用者負担額収入の2分の1の額の範囲で町長が必要と認めた額を交付する。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
社会福祉法人等利用者負担額軽減申出書

様式第2号(第7条関係)
社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書

様式第3号(第8条関係)
社会福祉法人等利用者負担額軽減対象決定通知書

様式第4号の1(第9条関係)
社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証

様式第4号の2(第9条関係)
介護保険特定負担限度額認定証

様式第5号(第13条関係)
社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証記載事項変更(資格喪失)届出書兼再交付申請書