○身延町新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免取扱要綱
(令和2年6月19日告示第31号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響による国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免の取扱いに関し、身延町国民健康保険税条例(平成16年身延町条例第57号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免額等)
第2条 条例附則第21項から第23項までの規定により適用する条例第25条第1項の規定に基づく国保税の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用するものとする。
(1) 条例附則第21項第1号、第22項第1号及び第23項第1号に掲げる場合 国保税の全額
[条例]
(2) 条例附則第21項第2号、第22項第2号及び第23項第2号に掲げる場合 別表第1で算出した対象国保税額に、別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国保税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国保税の軽減を行うこととし、今回の措置により給与収入の減少に伴う国保税の減免を行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(別表第1において「事業収入等」という。)の減少が見込まれるため、国保税の減免を行う必要がある場合には、この限りではない。この場合において、次の各号に掲げる合計所得金額の算定においては、当該各号に定める所得を用いるものとする。
(1) 別表第1のCの合計所得金額 非自発的失業者の国保税軽減制度を適用した後の所得
[別表第1]
(2) 別表第2の合計所得金額 非自発的失業者の国保税軽減制度による軽 減前の所得
[別表第2]
(減免の申請)
第3条 国保税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に、関係書類を添え、町長に申請しなければならない。
2 条例附則第24項の規定により別に定める申請期限は、次の各号に掲げる国保税の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
[条例]
(1) 条例附則第21項に規定する国保税 令和3年3月31日
[条例]
(2) 条例附則第22項に規定する国保税 令和4年3月31日
[条例]
(3) 条例附則第23項に規定する国保税 令和6年3月31日
[条例]
(認定の通知等)
第4条 町長は、前条の減免申請書の提出があったときは、その事実の確認及び調査を行い、減免の認定について決定するものとする。
2 前項の規定により減免の認定の可否について決定したときは、速やかに国民健康保険税減免認定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(申請者の義務)
第5条 前条の規定により減免の認定を受けた者(以下「減免認定者」という。)は、減免の期間中その理由が変更又は消滅したときには、速やかに国民健康保険税減免理由変更(消滅)届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(認定の取消し等)
第6条 町長は、減免認定者が虚偽の申請その他不正な行為により、減免の認定を受けたときは、当該減免の認定を取り消し、又は減免の認定をした国保税額を変更することができる。
2 前項の規定により減免認定の取消し又は国保税額の変更したときは、国民健康保険税減免認定取消(変更)通知書(様式第4号)により減免認定者に通知し、減免の認定により免れた国保税の全部又は一部を徴収するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、国保税の減免に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月28日告示第26号)
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(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の身延町新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示の改正前の様式により使用されている様式は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和4年6月15日告示第21号)
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(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の身延町新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示の改正前の様式により使用されている様式は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和5年3月31日告示第19号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象国保税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額
B:世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
別表第2(第2条関係)
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
備考 世帯の生計を主として維持する者の事業等の廃止や失業の場合は、世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象国保税の全部を減免する。 |