○身延町保育所等に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費補助金交付要綱
(令和2年12月28日告示第54号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、保育所等が行う新型コロナウイルス感染拡大防止のための取組みを支援し、保育所等における継続的な事業実施に向けた環境整備を図ることを目的として、予算の範囲内で保育所等に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち、身延町の区域内に所在する保育所又は幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)の設置者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、保育所等において行われる次の事業とする。
(1) マスク、消毒液その他の衛生用品又は感染防止のための備品の購入、施設等の消毒及び感染症予防のための広報・啓発等を行う事業
(2) 保育所等の職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施する事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の表に定める基準額と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、補助対象経費は、補助事業が完了した年度内に支出したものとする。
基準額
| 補助対象経費
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保育所等1箇所当たり1年度50万円
| 報酬、給料、報償費、賃金、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費、備品購入費、負担金、補助及び交付金
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2 前項により算定した補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、保育所等に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める日までに、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書の内容を審査し、補助金を交付することを適当と認めたときは、保育所等に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 町長は、前条の交付決定をするにあたり、補助事業者に対し次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をしようとするときは、町長の承認を受けること。ただし、補助事業の目的の達成に支障をきたさない事業計画の細部の変更であって、交付決定を受けた補助金の額の増額を伴わない場合はこの限りでないこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具その他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化令」という。)第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまでは、町長の承認を受けないで補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り崩し、又は廃棄してはならないこと。
(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(7) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が零円の場合を含む。)には、速やかに(遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに)町長に報告しなければならないこと。この場合において、補助金に係る仕入控除税額があることを確定したときは、当該仕入控除税額を町に返還しなければならないこと。
(8) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を、補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日)の属する町の会計年度の翌年度から起算して5年間、保管しておかなければならないこと。
(9) 前号の規定にかかわらず、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の財産がある場合は、同号に規定する期間経過後も、当該財産の財産処分が完了する日又は適正化令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで、保管しなければならないこと。
2 町長は、補助金の交付決定にあたり、前項各号に掲げるもののほか必要があると認めるときは、その他の条件を付するものとする。
3 町長は、前2項の規定により付した条件に基づき承認又は指示をするときは、予め、山梨県知事の承認又は指示を受けるものとする。
(補助事業の変更等)
第8条 第6条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者は、前条第1項第1号前段の規定又は第2号の規定による町長の承認を受けようとするときは、保育所等に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
[第6条]
(補助金の概算払)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し概算払により補助金を交付することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、保育所等に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1月を経過した日又は第7条の規定による交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに、保育所等に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
[第7条]
2 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が零円の場合を含む。)には、消費税及び地方消費税に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第6号)により速やかに(遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに)町長に報告しなければならない。
3 町長は、前項の規定による報告の結果必要があると認めるときは、仕入控除税額に相当する額の返還を命じるものとする。
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の実績報告書の内容を審査し、補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及び交付条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、保育所等に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費補助金額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の精算)
第12条 前条の額確定通知書を受けた補助事業者は、速やかに保育所等に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費補助金請求(精算)書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求(精算)書に基づき、補助金を精算するものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができるものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した交付条件に違反したとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(4) その他法令等に基づき、町長が不適切と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金について返還を命じるものとする。
(加算金及び延滞金)
第14条 補助事業者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額が、その日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日に受領したものとする。
3 補助事業者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命ぜられ、町長が定めた納期限までに納付しなかったときは、当該納期限の翌日から納付までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
4 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請により、第1項の規定による加算金及び前項の規定による延滞金の全部又は一部を免除することができる。第15号 補助事業者は、第7条第1項第4号に規定する財産処分の承認を受けようとする場合は、保育所等に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費補助金財産処分承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(財産処分)
第15条 補助事業者は、第7条第1項第4号に規定する財産処分の承認を受けようとする場合は、保育所等に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止事業費補助金財産処分承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年11月10日告示第39号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。