○身延町乳幼児おむつ購入費助成事業実施要綱
(令和3年3月26日告示第5号) |
|
(目的)
第1条 この告示は、乳幼児を養育する保護者に対し、乳幼児用のおむつ購入費用を助成することにより、乳幼児期の子育てに係る経済的負担を軽減し、子どもの健やかな成長に寄与するとともに、子育て支援及び少子化対策を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 乳児 満1歳に満たない者であって、町内に住所を有するものをいう。
(2) 幼児 満1歳以上満3歳未満の者であって、町内に住所を有するものをいう。
(3) 乳幼児 乳児及び幼児をいう。
(4) 保護者 乳幼児に対して親権を行う者又は未成年後見人その他の者あって、現に当該乳幼児を監護するものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、町内に住所を有する保護者(又はこれに準ずる者であると町長が認めたもの)とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、4月1日における乳幼児の満年齢により、次の表の区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。
区分 | 助成金の額 | |
乳児 | 0歳 | 1人につき、36,000円 |
幼児 | 1歳 | 1人につき、24,000円 |
2歳 | 1人につき、12,000円 |
2 助成の回数は、前項の表の区分ごとに、一の乳幼児につき1回とする。
(助成金の申請及び申請期限)
第5条 助成金の支給を受けようとする保護者は、乳幼児おむつ購入費助成金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 助成金の申請期限は、前条第1項の表の区分ごとに、乳児にあっては満1歳に、幼児にあっては満2歳又は満3歳に達する日の属する年度の末日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、助成対象者となった日と申請期限とが近接する等の特別な事情があると町長が認めたときは、同項規定中「末日」とあるのは「末日から起算して1箇月を超えない範囲で町長が指定する日」と読み替えるものとする。
(助成金の支給決定)
第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、乳幼児おむつ購入費助成金支給決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の機知恵により助成金の支給を決定したときは、速やかに助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成額の全額又は一部を返還させることができる。
(譲渡の禁止等)
第8条 助成金を受ける権利は、これを他に譲渡し、又は担保に供することができない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日告示第20号)
|
この告示は、公布の日から施行する。