○身延町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱
(令和4年6月13日告示第20号)
改正
令和5年5月22日告示第23号
身延町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱(令和3年身延町告示第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和5年4月10日付こ支家第14号子ども家庭庁支援局長通知)別紙支給要領及び「やまなし子育て世帯生活支援特別給付金給付事業実施要綱の制定について」(令和5年4月28日付子福第355号山梨県子育て支援局長通知)に基づき、食費等の物価高騰等の影響を受けて、低所得の子育て世帯の子育てに対する負担が増大し、当該世帯の家計の経常収支は大きく悪化していることに鑑み、当該低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を支援するために実施する低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「本給付金」という。)支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 児童手当等受給・非課税者 児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(同法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。)をいう。以下同じ。)の受給者(同法第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)及び特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)の受給者のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていないもの又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるとことにより当該市町村民税均等割を免除されたものをいう。
(2) 新規児童手当等受給・非課税者 児童手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とする者その他児童の養育に関する状況に変更が生じない者を除く。)又は児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定を受けた者(同法第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)及び特別児童扶養手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とする者その他児童の養育に関する状況に変更が生じない者を除く。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者のうち、地方税法の規定による市町村(同法の規定による特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除されたものをいう。
(3) その他の支給対象者 児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外のものをいう。
(支給対象者)
第3条 本給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、次条に規定する支給対象児童を養育する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 令和4年度に本給付金を受給した者(以下「令和4年度給付金受給者」という。)
(2) 本町に居住する令和4年度給付金受給者以外の者であって、次の所得要件のいずれかに該当するもの
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者であること。
イ アに該当する者以外の者のうち、物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1箇月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、本給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる支給対象者が同表の右欄に掲げる場合に該当した場合について、本給付金は、当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る本給付金の支給を受ける者として適当と認められるものに対して支給するものとする。
令和4年度給付金受給者のうち、児童手当等受給・非課税者として受給したもの令和4年4月1日以後に死亡した場合
令和4年度給付金受給者のうち、新規児童手当等受給・非課税者として受給したもの支給対象者であることが確認された日の翌日以後に死亡した場合
令和4年の給付金受給者のうち、その他の支給対象者として受給したもの申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、本給付金を支給しない。
(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(支給対象児童)
第4条 本給付金の支給対象となる児童(以下「支給対象児童」という。)は、平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成15年4月2日とし、令和4年度分給付金の支給額の算定の基礎となっている者については、平成16年4月4日(施行令別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成14年4月2日とする。))から令和5年2月28日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)又は本給付金の算定の基礎とされた児童は、支給対象児童としないものとする。
3 支給対象児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合は、当該児童は、児童手当受給者に係る支給対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る支給対象児童から除かれるものとする。
4 支給対象児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、新規児童手当受給者に係る支給対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る支給対象児童から除かれるものとする。
(支給額)
第5条 本給付金の支給額は、支給対象児童1人につき、10万円とする。
(申請不要の支給の方式)
第6条 町長は、令和4年度給付金受給者に対し、本給付金の受給の意向を確認したうえで、本給付金の支給を決定する。この場合において、支給を希望しない支給対象者は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)受給拒否の届出書(様式第1号)により届出を行う。
2 町長は、前項の支給の決定がされた後、次の各号に掲げるいずれかの方式により、支給対象者に対し、速やかに本給付金を支給する。この場合において、第3号に規定する方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないとき、金融機関から著しく離れた場所に居住しているときその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。
(1) 令和4年度給付金支給口座振込方式(令和4年度給付金振込時に指定していた児童手当又は特別児童手当の支給口座に振り込む方式)
(2) 指定口座振込方式(前項の支給の決定までに、支給対象者が町に低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)を提出し、町が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式をいう。)
(3) 窓口交付方式(口座への振込みによる支給が困難である場合に、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給口座登録等の届出書を提出し、町の窓口で現金を交付する方式をいう。)
(申請による支給の方式等)
第7条 申請により本給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請者から提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し、次項に掲げる方式により本給付金を支給するものとする。
3 申請者による申請及びこれに基づく町による支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行うものとする。この場合において、第3号に規定する方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないとき、金融機関から著しく離れた場所に居住しているときその他第1号及び第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。
(1) 郵送申請口座振込方式(申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)
(2) 窓口申請口座振込方式(申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)
(3) 窓口交付方式(申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付する方式をいう。)
4 町長は、第1項の申請書の提出があった場合は、必要に応じて、戸籍謄本並びに別に定める申立書及び給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類等を提出させること等により、当該申請者が第3条に規定する支給対象者に該当する者であるかについて確認を行うものとする。
5 町長は、第1項の申請書の提出があった場合は、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。
(代理による申請)
第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)
第9条 第7条第1項に規定する申請による本給付金の支給に係る町の申請受付開始日は、同条第3項各号に掲げる方式ごとに町長が別に定める日とする。
2 本給付金の申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日までとする。ただし、令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給の申請については、令和6年3月15日までとする。
(本給付金の支給等に関する周知)
第10条 町長は、本給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 町長が前条の規定により周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条第2項に規定する申請期限までに第7条第1項に規定する申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町長が第6条第1項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に本給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和6年3月31日までに完了できない場合は、当該口座を指定した支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
3 町長が第7条第2項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該支給決定に係る申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当しなくなったことが判明した場合は、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前の身延町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)支給実施要綱(令和3年6月11日身延町告示第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の身延町低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和5年5月22日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)受給拒否の届出書

様式第2号(第6条関係)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給口座登録等の届出書

様式第3号(第7条関係)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書(請求書)