○身延町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程
(令和5年9月25日議会訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、身延町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和5年身延町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(様式第1号)により行わなければならない。
[条例第2条第1項]
2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(様式第2号)により行わなければならない。
[条例第2条第2項]
(報告の訂正)
第3条 身延町議会議員は、条例第3条の規定による報告の公表後に、当該報告を訂正するときは、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載するものとする。この場合において、当該訂正箇所のうちに削った部分があるときは、これを読むことができるよう字体を残さなければならない。
[条例第3条]
(報告書の閲覧)
第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)は、条例第2条第1項に定める報告をすべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。
2 閲覧は、議長が指定する場所で、指定する日時にしなければならない。
3 閲覧をする者は、当該閲覧に係る報告書を前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。
4 閲覧をする者は、当該閲覧に係る報告書を汚損し、若しくは毀損し、又は加筆等の行為をしてはならない。
5 議長は、閲覧をする者が前3項の規定に違反したとき、又は違反するおそれがあるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
6 前各項に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。