○身延町生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付規程
(令和6年4月1日企業管理規程第29号) |
|
(目的)
第1条 この規程は、生活に困窮する世帯が既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するために要する費用(次条において「水洗便所改造費」という。)を補助することにより、その世帯の福祉の向上を図り、もって生活環境及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 水洗便所改造費補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯に属している者
(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域の区域内に居住している者
(3) 水洗便所に改造しようとするくみ取り便所に係る住宅を所有し、かつ、当該住宅に居住している者
(対象工事)
第3条 補助の対象となる工事は、次のとおりとする。
(1) くみ取り便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造する工事(便所の水洗化に必要なタンク等の給水装置を設置する工事を含む。次号において「便所の改造」という。)
(2) 便所の改造に付随する排水設備(下水道法第10条第1項に規定する排水設備をいう。)を設置する工事(便所の改造に伴い必要とされる既存の排水設備を改造する工事を含む、もっぱら便所の汚水以外の下水を排除するための排水設備を設置し、又は改造する工事を除く。)
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、水洗便所設置費補助金交付申請書(様式第1号)を下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 管理者は、前条の申請書が提出されたときは、当該申請書の内容を審査するとともに事情調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、水洗便所設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
2 前項の場合において、補助金を交付しないことに決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(事業の実施方法)
第6条 管理者は、生活扶助世帯の依頼に基づき、当該世帯に代行して第3条に規定する工事を発注し、当該工事が完了したときは、当該工事を行った者に水洗便所改造費を支払うものとする。
[第3条]
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。