○身延町公共下水道事業計画区域外流入に関する条例施行規程
(令和6年4月1日企業管理規程第24号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、身延町公共下水道事業計画区域外流入に関する条例(平成25年身延町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 条例第4条に規定する許可の申請を行う場合は、公共下水道区域外流入許可申請書(様式第1号)に必要な図書を添付して、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。
[条例第4条]
(許可書及び不許可書)
第3条 管理者は、前条の申請があったときは、条例第3条の規定により公共下水道区域外流入許可書(様式第2号)又は公共下水道区域外流入不許可書(様式第3号)を当該申請をした者(以下「利用者」という。)に交付するものとする。
[条例第3条]
(受益者申告)
第4条 区域外流入の許可を受けようとする者は、公共下水道区域外流入受益者申告書(様式第4号)を管理者に申告しなければならない。
(工事の実施)
第5条 利用者は、公共下水道の本管に接続するための公共汚水ます及び取付管等(以下「下水道施設」という。)並びに排水設備の工事をするに当たっては、下水道法(昭和33年法律第79号)、身延町下水道条例(平成16年条例第175号)及び関係法令等(以下「法令」という。)の規定を遵守するものとする。
2 利用者は、前項の工事に要する費用を負担するものとする。
(工事の検査)
第6条 利用者は、下水道施設及び排水設備が完成したときは、速やかに公共下水道施設等工事完成届(様式第5号)を管理者に提出し、検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査の結果が合格であると判定したときは、公共下水道施設等工事完了検査済通知書(様式第6号)を利用者に交付するものとする。
(法令等の遵守)
第7条 利用者は、区域外流入をする場合は、法令の規定を遵守するものとする。
(変更等)
第8条 利用者は、その排除する汚水の水量又は水質に変更が生じたときは、その旨を管理者に届けなければならない。公共下水道の使用を廃止するときも、同様とする。
(許可の取消し)
第9条 管理者は、利用者がこの規程を遵守しないときは、区域外流入の許可を取り消すことができる。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。