○身延町集落公民館活動事業助成金交付要綱
(令和6年3月22日教育委員会告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、地域コミュニティの核となる集落公民館に対し、身延町集落公民館活動事業助成金(以下「助成金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象)
第2条 この事業の助成対象となる集落公民館は、地区(身延町区長及び組長設置等に関する規則(平成18年身延町規則第23号)別表に規定する地区をいう。)が社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する目的に準じて公民館として設置した施設又は公民館と位置づけた集会所等とする。ただし、公営住宅に附属する集会所(県又は町が管理するものに限る。)は除く。
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は、一集落公民館当たり2,000円に、活動拠点集落管内の世帯数に100円を乗じて得た額を加えた額とする。
2 集落公民館は、毎年度1回、助成金の交付を受けることができる。
(助成金の請求)
第4条 助成金の交付を受けようとする集落公民館は、集落公民館活動事業助成金交付申請書(様式第1号)に、活動計画書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、活動する日の属する年度の末日までに行わなければならない。
(交付決定等)
第5条 教育委員会は、前条に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、集落公民館活動事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第6条 教育委員会は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、口座振込の方法により助成金を交付するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。