○身延町水道料金等の滞納整理に関する規程
(令和6年4月1日企業管理規程第18号)
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び身延町水道給水条例(平成16年身延町条例第182号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、料金、手数料、新規加入金等(以下「水道料金等」という。)の未納による給水停止及び滞納整理事務に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 身延町水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、水道料金等を納入通知書の期限までに納入しない者又は水道料金等の口座振替ができなかった者(以下「滞納者」という。)に対し、改めて納期限を付して督促状により督促する。
2 前項に規定する督促の納期限は、督促状を送付する日の翌日から起算して14日以内において管理者が定める日とする。
3 督促状は、前項の納期限の10日前までに送付する。
(催告)
第3条 管理者は、前条第2項の納期限を経過してもなお水道料金等を納付しない滞納者に対し、催告書により催告する。
2 前項に規定する催告書の納期限は、催告書を送付する日の翌日から起算して14日以内の日において管理者が定める日とする。
(督促又は催告の留保)
第4条 管理者は、滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、督促又は催告を留保することができる。
(1) 異議の申立等により調査中のとき。
(2) 漏水その他の事由により水道料金等の減免が確定しているとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
(納入通知書等の返戻)
第5条 管理者は、納入通知書、督促状又は催告書(以下この条において「納入通知書等」という。)を郵送により送達できなかったときは、当該地近隣の住民、家主、不動産の管理をしている者等への問合せ及び住民基本台帳の閲覧によって、転居先を調査し、納入通知書等を送付することができる。
2 前項の処理を実施したにもかかわらず、なお送付先が不明な者については、次に掲げる処理を行うものとする。
(1) 転居先不明台帳(様式第1号)に記録した上で、納入通知書等の送付を中止する。
(2) 条例第39条の規定に基づき給水停止し、又は条例第40条の規定に基づき給水装置を切り離す。この場合において、給水装置の切離しをしたときは、水道を廃止したものとみなす。
(納付指導)
第6条 管理者は、第3条の規定により催告してもなお水道料金等を納付しない滞納者に対し、滞納の理由、生活状況等を聴取し、収入、資産等の把握に努めた上で、納付の指導を行うものとする。
(分割納付)
第7条 管理者は、経済的事情その他の理由により、滞納者に支払の意思はあるが、水道料金等を一括して納付することが困難であると認められ、かつ、納期限を延長することが徴収上有利であると認められるときは、分割納付により水道料金等を納付させることができる。
2 分割納付は、納付確約書(様式第2号。以下「確約書」という。)を管理者に提出し、承認を得なければならない。
3 分割納付の納付回数、金額、納期限等は、滞納者の支払能力及び社会情勢を勘案して決定することとし、原則として12月以内に完納する計画とする。
4 管理者は、確約書の内容を承認したときは、分割納付についての注意(様式第3号)を交付する。
(給水停止の対象)
第8条 管理者は、滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止の対象とすることができる。
(1) 第3条の規定により催告してもなお水道料金等を納付せず、滞納月数が3月を超えるとき。
(2) 3月未満の滞納月数ではあるが、支払の意思がなく、悪質なとき。
(3) 確約書を提出したにもかかわらず、確約内容に反して水道料金等を納付しないとき。
(4) その他管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は、滞納者が町内で給水を受ける住所を移転し、新住所地で給水を受けている場合は、前住所地の滞納を理由として、新住所地において当該滞納者を給水停止の対象とすることができる。
(給水停止の予告)
第9条 管理者は、前条に規定する給水停止の対象となる滞納者に対し、給水停止予告通知書(様式第4号)により給水停止を予告するものとする。
2 給水停止予告通知書により指定する納期限は、当該通知書を送付する日の翌日から起算して14日以内の日において管理者が定める日とする。
(給水停止)
第10条 管理者は、給水停止予告通知書により指定した納期限を経過してもなお水道料金等を納付しない滞納者に対し、条例第39条の規定に基づき給水停止を行うものとする。
2 管理者は、給水停止を行うときは、滞納者に対し、給水停止通知書(様式第5号)により給水停止の日を通知するものとする。この場合において、第8条第3号に該当する者については、給水停止通知書の送付を省略することができる。
3 給水停止通知書により通知する給水停止の日は、当該通知を送付する日の翌日から起算して14日以内の日において管理者が定める日とする。
4 管理者は、閉栓キャップを取り付けて止水栓を閉栓し、又は量水器を撤去することにより給水停止を実施するものとし、給水停止を実施したときは、給水停止執行通知書(様式第6号)を滞納者に直接手渡し、又は上下水道課職員が滞納者の郵便ポストに投かんするものとする。
(給水停止の留保)
第11条 管理者は、給水停止の対象となる滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を留保することができる。
(1) 水道料金等の一部を納付し、かつ、残額について確約書を提出し、その内容について管理者が承認したとき。
(2) 天災、火災その他の災害又は他者の不法行為により損害を受けたことを理由とし、給水停止の留保の申出があったとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は、前項の規定により給水停止の留保を受けた滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、その留保を取消し、給水停止を行うことができる。
(1) 前項第1号の規定により承認を得た確約書の内容を履行しなかったとき。
(2) 財産状況その他の事情の変化により、その留保を継続することが適当でないと管理者が認めるとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
(給水停止の解除)
第12条 管理者は、第10条の規定により給水停止を受けた滞納者が次の各号のいずれかに該当したときは、給水停止を解除するものとする。
(1) 水道料金等を完納したとき。
(2) 水道料金等の3分の1以上の納付があり、残額について確約書を提出し、その内容について管理者が承認したとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は、前項の規定により給水停止を解除された滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、再度、給水停止を行うものとする。
(1) 給水停止の解除を実施する前に無断で水道を使用したとき。
(2) 前項第2号の規定により承認を得た確約書の内容を履行しなかったとき。
(給水停止後の処理)
第13条 管理者は、給水停止を行った後、水道料金等が完納又は分割納付されない場合は、次に掲げる手続により処理するものとする。
(1) 給水停止後6月を限度とし、条例第40条の規定に基づき給水装置を切り離す。
(2) 前号の規定により給水装置の切離しを行った後、定期的に追跡調査を行い、その結果により必要な措置を講ずる。
2 管理者は、給水停止を行ったときは、時効成立等による不納欠損処分まで証拠書類を整理し、保管する。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
転居先不明台帳

様式第2号(第7条関係)
納付確約書

様式第3号(第7条関係)
分納についての注意

様式第4号(第9条関係)
給水停止予告通知書

様式第5号(第10条関係)
給水停止通知書

様式第6号(第10条関係)
給水停止処分執行通知書