○身延町妊婦のための支援給付事業実施要綱
(令和7年5月26日告示第30号)
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2の規定に基づき、全ての妊婦が安心して出産・子育てができる環境を整備することを目的に実施する身延町妊婦のための支援給付事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 認定 妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての妊婦給付認定をいう。
(2) 認定者 妊婦給付認定を受けた者をいう。
(3) 給付金 本事業における妊婦支援給付金をいう。
(4) 妊娠 医師が「胎児心拍」を確認したことをいう。
(5) 流産等 流産、人工妊娠中絶及び死産をいう。
(認定の要件)
第3条 認定を受けることができる者は、申請日において町の住民基本台帳に登録され、かつ、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認したものとする。
(認定の申請)
第4条 認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦給付認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、受診により妊娠が確定した日から2年を経過する日までに町長に申請しなければならない。ただし、第8条第2項に該当する場合はこの限りでない。
(1) 申請者の本人確認に必要な公的身分証明書等の写し
(2) 申請者名義の口座情報の分かるものの写し
(3) 妊娠届出書又は母子健康手帳の写し
2 前項の場合において、流産等したときは、医師が妊娠を確認している場合に限り、同項第3号の書類に代えて診断書を添付し、認定の申請をできるものとする。
3 町長は認定の申請を受けたとき、必要に応じて申請者本人同意のうえ、申請書に記載の産科医療機関等に申請内容について、照会を行うことができるものとする。
(認定、却下及び取消し)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、認定をしたときは、妊婦給付認定申請認定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
2 前項の審査の結果、却下したときは、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
3 第1項の認定後から給付金の支給までの間に申請者が町外に転出等をした場合においては、認定を取り消すものとし、特に必要があると認める場合において、妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)を申請者に通知する。
(給付金の種別)
第6条 給付金の種別、内容及び金額は、次の表に定めるところによる。
種別内容金額
1回目の給付金妊娠したことに対する給付金認定者1人当たり5万円
2回目の給付金胎児の数に対する給付金認定者の妊娠した胎児(流産等を含む。)1人当たり5万円
2 給付金の支給は、1回の妊娠につき前項に規定する区分ごとに認定者1人当たり1回限りとする。
(1回目の給付金の支給)
第7条 1回目の給付金の支給対象者は認定者とし、次の各号のいずれにも該当する場合に支給する。
(1) 他の地方公共団体から1回目の給付金の支給を受けていない者
(2) 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日子発1226第1号)に基づき地方公共団体から支給される出産応援ギフトの支給(予定を含む。)を受けていない者
(胎児の数の届出)
第8条 2回目の給付金を受けようとする者は、出産予定日の8週前の日から2年を経過する日までに、胎児の数の届出書(様式第5号)を町長に届出しなければならない。この場合において、流産等した場合は、医師による診断書を添付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、2回目の給付金の支給を受けようとする者が転入者の場合にあっては、出産予定日の8週前の日から2年を経過する日までに、妊婦給付認定申請書・胎児の数の届出書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、流産等した場合は、第3号の書類に代えて診断書を添付し、認定の申請をできるものとする。
(1) 申請者の本人確認に必要な公的身分証明書等の写し
(2) 申請者名義の口座情報の分かるものの写し
(3) 妊娠届出書又は母子健康手帳の写し
(2回目の給付金の支給)
第9条 2回目の給付金の支給対象者は認定者とし、次の各号のいずれにも該当する場合に支給する。
(1) 認定者で令和7年4月1日以降に出産した者又は医師の診断により同日以降に胎児の数を確認できた者
(2) 町及び他の地方公共団体で2回目の給付金の支給を受けていない者
(3) 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日子発1226第1号)に基づき地方公共団体から支給される出産応援ギフトの支給(予定を含む。)を受けていない者
(給付金の支給)
第10条 申請書及び胎児の数の届出書を審査した結果、給付金の支給を決定したときは、給付金の振込みをもって支給決定の通知とみなす。
(給付金の返還等)
第11条 町長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、給付金の支給を取り消し、又は既に支給した給付金を返還させる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 不正な手段により給付金の支給を受けたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 給付金対象者が、次の各号のいずれにも該当する場合は、身延町出産・子育て応援給付金支給要綱(令和5年身延町告示第1号。以下「要綱」という。)に基づき、子育て応援ギフトを支給するものとする。この場合において、災害その他の当該給付金対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情がある場合で、令和7年3月31日以前に出産応援ギフトの支給を受けていない者には、子育て応援ギフトと併せて要綱に基づき、出産応援ギフトを支給するものとする。
(1) 令和7年4月1日以降に転入した者
(2) 令和7年3月31日以前に出産した者
(3) 他の地方公共団体から子育て応援ギフトの支給を受けていない者
様式第1号(第4条関係)
妊婦給付認定申請書

様式第2号(第5条関係)
妊婦給付認定申請認定通知書

様式第3号(第5条関係)
妊婦給付認定申請却下通知書

様式第4号(第5条関係)
妊婦給付認定取消通知書

様式第5号(第8条関係)
胎児の数の届出書

様式第6号(第8条関係)
妊婦給付認定申請書・胎児の数の届出書