印刷転出、転入届等の取扱いについて
転出届について
身延町外に住所を移す場合、あらかじめ転出の手続きが必要です。
通常、町民課または各支所の窓口で手続きとなりますが、郵送でも手続きができます。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送による手続きを積極的にご検討ください。
郵送による転出証明書の請求はこちら(転出証明書郵送請求書)(176KB)
転入届、転居届、世帯主変更届について
転入・転居・世帯主変更届等の手続きは、異動日(引っ越し等の日)から14日以内に窓口で手続きが必要です。
「正当な理由」がなく14日を超えた時は、過料がかかる場合があります。
しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当分の間、14日を超えても「正当な理由」があったとみなされ、過料の対象にはなりません。通常どおり手続きができます。
お問い合わせ
担当:町民課
TEL:0556-42-4804(直通)