印刷新型コロナウイルス感染症の影響に伴う納税の猶予等について

納税の猶予(特例制度)

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、事業等にかかる収入に相当の減額があった方は、以下の1,2の要件いずれにも該当する場合に1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。

担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

1、新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業などに係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

2、一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

※対象となる税

令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する「個人・法人住民税」、「固定資産税」、「国民健康保険税」など全ての税目が対象になります。

・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます(令和2年6月30日で終了しました)。

※申請手続き等電話相談窓口

  相談期間:令和2年5月18日(月)~令和3年2月1日(月)(土日祝祭日年末年始除く 平日の9:00~16:00)

・新型コロナウイルス感染症対策として、本制度の利用を希望される方を対象に電話相談を行います。希望される方は役場税務課まで【0556-42-4803】

・感染拡大抑制の観点から、申請手続きは、電話及び郵送等により行います。

・申請期限がありますので、お早目に手続きをお願いします。

・申請等に際し、収入や預貯金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお聴きいたします。

・eLTAXでの電子申請も利用可能です。

・申請は原則として納期限ごとになります。詳しくはお問い合わせください。

徴収猶予についてPDFファイル(155KB)

申請書の様式ダウンロード

町税の猶予に関する申出書エクセルファイル(83KB)

徴収猶予申請書の記入例 エクセルファイル(87KB)

財産目録、財産収支状況、収支明細 エクセルファイル(83KB)

山梨県税の情報

新型コロナウイルス感染症の影響により県税の納付が困難な方へ(山梨県)

国税の情報

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁)

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(財務省)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省)

お問い合わせ

担当:税務課
TEL:0556-42-4803(直通)