印刷【国民健康保険資格証明書をお持ちの方へ】新型コロナウイルス感染症に係る医療機関等の受診について

国民健康保険に加入されている方で、資格証明書(資格証)を交付されている場合でも、新型コロナウイルス感染症に係る受診等については、感染拡大防止等の観点から、下記のとおり取り扱うこととなりましたのでお知らせします。

 

 記

① 発熱等の症状が生じ、新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、まずはかかりつけ医等の地域で身近な医療機関に電話相談します。相談する医療機関に迷う場合には「受診・相談センター」に相談します。相談した医療機関から「診療・検査医療機関」の案内を受けて受診します。受診時に資格証を提示した場合でも、被保険者証を提示した時と同様の窓口負担で受診することができます。

② 新型コロナウイルス感染患者のうち、高齢者や基礎疾患を有する方以外で、症状がない又は医学的に症状が軽い方については、宿泊施設又は自宅での安静・療養を行うこととなります。この場合に、資格証を提示した場合でも、被保険者証を提示した時と同様の窓口負担で受診することができます。

③ 上記以外の受診等については、これまでどおりの窓口負担となります。

 

◆ 関係通知 ◆

【2020/02/28厚労省】帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについてPDFファイル(159KB)

【2020/04/30厚労省】軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養期間中における被保険者資格証明書の取扱いについてPDFファイル(162KB)

(最新)【2020/11/30厚労省】診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについてPDFファイル(91KB)

(参考資料)発熱等の症状のある方の相談・受診の流れPDFファイル(592KB)

お問い合わせ

担当:町民課 保険年金担当
TEL:0556-42-4804(直通)