印刷【後期高齢者医療被保険者の方へ】新型コロナウイルス感染­症に係る傷病手当金について

後期高齢者医療保険に加入している方で、新型コロナウイルス感染症の感染者等を対象とした傷病手当金を支給します。

■支給対象者(次の①から③の全てに該当する方)

①勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われる方

②感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方

③労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方(期間中に給与の一部の支払いを受けることができる場合で、その給与の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。)

■支給額

1日あたりの支給額×支給対象となる日数

1日あたりの支給額=(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3
※期末勤勉手当(賞与)は除きます。
※1日あたりの支給額には上限があります。

支給対象となる日数=労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
※当該期間の初日から3日間で就労を予定していた日数は除きます。

■対象期間

令和2年1月1日から令和4年12月31日までの間で、労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月間まで)
※今後の新型コロナウイルスの感染状況によって延長される場合があります。

■手続き・申請場所

該当する方は、事前に必ずご相談のうえ、所定の申請書(4枚)をご提出ください。
※申請書は勤め先、療養にかかった医療機関からも記入いただく必要があります。

申請場所は、町民課(本庁舎)・身延支所・下部支所です。

■申請書

傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)PDFファイル(96KB)

傷病手当金支給申請書(事業主記入用)PDFファイル(188KB)

傷病手当金支給申請書(被保険者記入用①)PDFファイル(83KB)

傷病手当金支給申請書(被保険者記入用②)PDFファイル(100KB)

■Q&A

Q.傷病手当金とは?
A.後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に、山梨県後期高齢者医療広域連合に申請をして認められると、傷病手当金の支給を受けられます。

Q.無症状の濃厚接触者も傷病手当金の支給対象になりますか?
A.傷病手当金は「療養のため労務に服することができないとき」に支給するものであるため、無症状の濃厚接触者については対象外になります。

Q.役場の窓口に行かなければならないでしょうか?
A.窓口でも対応いたしますが、感染症拡大防止の観点から、申請者には以下のお願いをいたします。
お問い合わせは…できるだけ「電話」でお願いします。
申請については…できるだけ「郵送」でお願いします。
※まずは「電話」でご相談ください。

お問い合わせ

担当:町民課 保険年金担当
TEL:0556-42-4804(直通)