印刷新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件を満たす方は、後期高齢者医療保険料が減免となります。
保険料の全額を免除
要件
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
減免の対象期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているもの。
保険料の一部を減額
要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の(1)~(3)の全てに該当する方
主たる生計維持者について
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和2年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)令和2年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること
保険料の減免額
減免対象の保険料額(A×B/C)に、令和2年の所得の合計額に応じた減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象の保険料額(A×B/C)×減免割合(D) |
減免対象の保険料額(A×B/C)
A:75歳以上の方の令和2年度保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和2年の所得の合計額
C:世帯の令和2年の所得の合計額(※1)
(※1)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者の合計額
減免割合(D)
主たる生計維持者の令和2年における所得の合計額について、
前年中合計所得金額 |
減額の割合 |
---|---|
300万円以下 |
全部(10分の10) |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1000万円以下 |
10分の2 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の令和2年の所得の合計額にかかわらず、対象保険料の全部を免除。
減免の対象期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているもの。
減免の申請方法
まずは「電話」でご相談ください。
感染症拡大防止の観点から、申請者には以下のお願いをいたします。
- お問い合わせは…できるだけ「電話」でお願いします。
- 申請については…できるだけ「郵送」でお願いします。
※窓口で対応もいたします。
申請相談受付期間
期間
令和3年4月1日(木)~令和4年3月31日(木)の開庁日
(土日祝祭日を除く)
電話受付時間
9時00分から16時00分まで
電話番号
0556-42-4804
申請書様式
減免申請書
別紙1 調査書
別紙2 収入見込み額申告書
記入例
減免申請書記入例(124KB)
調査書・収入見込み額申告書記入例(743KB)
お問い合わせ
担当:町民課
TEL:0556-42-4804(直通)