印刷新型コロナウイルス感染症による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が一定程度減少した方は、申請により介護保険料が減額または免除される場合があります。
対象となる要件
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の「事業収入」「不動産収入」「山林収入又は給与収入」(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、以下の要件すべてに該当する方
※要件
世帯の主たる生計維持者について
・令和2年の事業収入等のいずれかの減少額が令和元年(平成31年)の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年(平成31年)の所得の合計額が400万円以下であること
対象となる保険料
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
減免額算定
①に該当する方⇒全額免除
②に該当する方⇒以下【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の令和元年(平成31年)の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じた金額
【減免額の計算式】
対象保険料(A×B/C) × 減免又は免除の割合(D)=保険料減免額
【表1】
《対象保険料額=A×B/C》 |
A:該当する第一号被保険者の保険料額 B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年(平成31年)の所得金額 C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和元年(平成31年)の合計所得金額 |
【表2】
《世帯の主たる生計維持者の令和元年(平成31年)の合計所得金額》 | 減額又は免除の割合(D) |
200万円以下であるとき | 10分の10 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和元年度(平成31年度)の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の免除の割合は10分の10になります。
必要書類
上記①、②に共通するもの・・・介護保険料減免申請(84KB)
①に該当する場合にのみ必要なもの
・主たる生計維持者が死亡した場合(死亡診断書、又は死亡診断書に準じる医師による証明等)
・主たる生計維持者が重篤な疾病を負った場合(医師の診断書、保健所等から交付された措置入院の勧告書等)
②に該当する場合にのみ必要なもの
・主たる生計維持者の令和元年度(平成31年度)中の収入・合計所得及び令和2年中の収入を証明するもの
(給与明細書、源泉徴収票の写し、確定申告書控え、帳簿等)
・世帯全員の令和2年度の収入見込み額が分かるもの
・新型コロナウイルス感染症の影響により、減少した収入について保険金や損害賠償等あった場合は、その金額が分かるもの
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、廃業等届出書や事業主の証明等が必要となります。
※申請希望の方は事前に、以下までご相談ください
身延町役場 福祉保健課 介護保険担当 〒409-3304 身延町切石117-1 中富すこやかセンター内 電話番号 0556-20-4611 開庁時間 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分
お問い合わせ
担当:福祉保健課
TEL:0556-20-4611(直通)