印刷子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

目的

 新型コロナウイルス感染症により影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。

対象児童

基準日(令和4年3月31日)時点で、18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)

支給対象者

次のA~Cのいずれかに該当する方です。

A) 令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方(申請不要)

B) 公的年金等を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
  ※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方

C) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方

支給額

支給対象児童一人当たり、一律5万円

申請手続き

申請受付期間

令和4年7月1日~令和5年2月28日

▶支給対象者Aに該当する方へは、6月中旬にお知らせ通知を発送しました。詳しくは通知をご確認ください。
※受給を希望しない場合、6月27日までに受給拒否の届出書エクセルファイル(21KB)このリンクは別ウィンドウで開きますを窓口に提出してください。

▶支給対象者BまたはCに該当する方は、次の提出書類を窓口に提出してください。申請内容の確認が済み次第、支給手続きに入ります。

提出書類

給付金申請書(様式第3号)エクセルファイル(107KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
記載例PDFファイル(572KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

②申請者・請求者の本人確認書類の写し

③振込口座(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ))がわかる通帳やキャッシュカードの写し

④児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本、該当となる方は障がい者手帳など)
※既に、児童扶養手当の受給資格について県の認定を受けている場合は不要

⑤収入(所得)額の申立書(様式第4号のうち、該当様式)、給与明細書、年金振込通知書等の収入額の分かる書類など

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により収入が児童扶養手当水準で推移する見通しであることについて詳細に記入してください。

※その他、必要に応じて追加で書類の提出を求める場合があります。

【申請先】

子育て支援課 子育て支援担当

郵送での対応も可能です。
〒409-3304
身延町切石117-1
身延町役場 子育て支援課 子育て支援担当

その他

  • ご自宅や職場などに町から問い合わせを行うことがありますが、町役場や国の職員などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 給付のために、手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
  • 不審な電話がかかってきた場合はすぐに町子育て支援課課又は最寄りの警察にご連絡ください。

お問い合わせ

担当:子育て支援課
TEL:0556-20-4580