印刷新型コロナウイルス感染症生活相談ホットライン

新型コロナウイルス感染症生活相談ホットラインについて

 開 催 日:令和3年2月25日(木))
相談時間:午前10時から午後7時まで(30分程度)※予約不要
相談内容:新型コロナウイルスに関すること
★新型コロナウイルスに関連して生じた問題であれば、相談内容は問いません。
例1)コロナウイルスの影響で業績が悪化したので解雇すると会社から言われたがどうすればいいか相談したい。
例2)自粛の影響で仕事が減ってしまって借金が返せなくなってしまったがどうすればいいかわからない。
相談方法:電話のみ(面談による相談は、同日実施をいたしません。)
≪℡ 0120-254-994≫
※当日は電話が繋がりにくいことがあります。悪しからずご了承ください。
※話中時の場合、ほかの地域の弁護士会につながることがあります。
※上記は特設番号です。2/25以外は御利用いただけませんので御注意ください。

☆彡上手な相談方法は?
 ①事情を整理して説明してください。
 ②説明の際に必要な書類を用意してください。
 ③これだけは確認したい!という内容が確認できるようにしてください。

 主 催:山梨県弁護士会
 住 所:甲府市中央1-8-7
 問合先:055-235-7202