印刷新型コロナウイルス感染症等の影響に係る寄付金税額控除の特例について

イベント中止等によるチケットの払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除

概要

◆新型コロナウイルス感染拡大防止のために中止等した文化芸術・スポーツイベントのチケットについて、払戻しを受けないこと(放棄すること)を選択された方は、その金額分を「寄附」とみなして税制優遇(寄附金税額控除)を受けることができます。

◆個人住民税については、所得税の寄附金控除の対象となるもののうち、都道府県又は市区町村が条例で指定したものが寄附金税額控除の対象となります。

◆身延町では、別添告示に掲載した行事が寄附金税額控除の対象となります。

 身延町告示第66号PDFファイル(103KB)このリンクは別ウィンドウで開きます      

控除を受けるための手順

◆イベント主催者から入手した「指定行事証明書の写し」と「払戻請求権放棄証明書」を添付し、確定申告又は町県民税申告を行ってください。

※各証明書の入手方法についてはイベント主催者にお問い合わせください。

関係リンク

山梨県HP(新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除の特例)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

お問い合わせ

担当:税務課
TEL:0556-42-4803(直通)