印刷(農振農用地区域)除外変更申出の受付について

町では、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)に基づき、農業振興を図っていく地域を「農用地区域(青地農地)」として設定しています。

この「農用地区域」は農業以外の目的で利用することができませんが、やむを得ず他の目的(住宅地等)に利用する場合には、農業委員会に農地転用申請をする前に、農振法に基づく農振除外の許可が必要となりますので、次のとおり申出の受付を行います。

《農振除外申出ができる要件》

農振除外を申出ようとする農地が、次の5要件全てを満たすものに限られます。また、農振除外後の農地の転用計画が農地法、都市計画法、建築基準法などの他法令による許可が見込まれる必要があります。

1.申出する農地を農地以外に使用することが必要であり、農用地区域(青地農地)以外に代替すべき土地(宅地、雑種地、農用地区域以外の農地等)がないこと。

2.農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他の農業上の土地利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

3.担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと。

4.農用地の保全等に必要な施設(農道、用排水路等)の機能に支障を及ぼさないこと。

5.土地改良事業等を行った区域内にある場合は、事業完了の翌年から起算して8年を経過した土地であること。

 

《注意事項》

※ 申し出た農地が必ず除外できるとは限りません。

※ 除外の申出は、必要最低限の面積に限られます。

※ 既に除外されている農地の農振農用地への編入も受け付けます。

 

《申出書の配布・受付期間》

平成28年7月11日(月)~平成28年8月10日(水)

(土日・祝日を除きます)

午前8時30分~午後5時15分

《様式》
身延町 農振除外申出書ワードファイル(72KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
身延町 農振除外申出書ワードファイル(56KB)このリンクは別ウィンドウで開きます(記載例)
農振除外申出に係る相続人同意書ワードファイル(34KB)このリンクは別ウィンドウで開きます