印刷特定計量器(はかり)の定期検査のお知らせ
計量法の規定により、非自動はかり、分銅、定量増おもり及び定量おもり(以下「はかり等」とする。)の定期検査(2年ごとに実施)を行います。使用するはかり等について、所定の日時に検査を受けて頂きますようお願い申し上げます。
平成30年度定期検査の日程
検査日時 | 検査会場 | 検査時間 |
6月11日(月) | 下部地区公民館(常葉) |
10:00~12:00まで 13:00~14:00まで |
6月12日(火) | 身延支所(梅平) |
10:00~12:00まで 13:00~14:00まで |
6月14日(木) | 身延町役場本庁舎(切石) |
10:00~12:00まで 13:00~14:00まで |
次のような目的に使用するはかりは、定期検査の対象になります。 ◎商店等で商品の目方を計り、取引に用いる場合 ◎薬局等で薬の調合に用いる場合 ◎病院・学校等で健康診断の体重測定に用いる場合 上記内容については、検定証印の附されているはかりを使用しなければなりません。また、はかりの使用者には定期的に知事の行う定期検査を受けて、はかりの構造・器差等の正確性を維持し、計量取引の安全確保が義務づけられています。 |
注意事項
取引や証明に使用しているはかり等はすべて検査を受けなければなりません。
平成22年度から指定定期検査機関が検査を実施しています。
・検査手数料は現金での徴収となります。
・手数料については、下記をご参照ください。
・印鑑を必ずご持参ください。
分銅、定量増おもり、定量おもりは、付属しているもの全部を使わないと検査ができません。普段は一部しか使っていない場合でも、かならず全てをご持参ください。
また、よく汚れを落とし、運搬するときはストッパーをして(ついていないときは、はかりの台と皿の間に新聞紙などを入れて指針が揺れないようにする)ご持参ください。
ひょう量が250kg以上の大型はかりは、所在場所(設置の場所)にて受検するよう手続きをお願い申し上げます。
・所在場所定期検査申請書申請様式(31KB)
購入して間もないはかりについては、検査が免除になる場合がありますので、下記までお問い合わせください。
定期検査に代わる計量士による検査(代検査)を受検したい場合は、代検査に関するページを参照して下さい。
はかりの定期検査手数料
合格
合格したはかり等には、定期検査済証印を押した合格マーク(ステッカー)等を付します。
お問い合わせ
山梨県産業労働部計量検定所
電話番号:055(261)9130
ファクス番号:055(261)9132
住 所:〒406-0035 笛吹市石和町広瀬785
H P:http://www.pref.yamanashi.jp/keiryo/teikikensa-oshirase.html
お問い合わせ
担当:観光課
TEL:0556-62-1116(直通)