印刷生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画
1.概要
身延町では、生産性向上特別措置法(平成30年6月施行)に基づき、導入促進基本計画を策定し、平成30年7月6日に国から同意を得ました。
これにより、先端設備等導入計画を作成し、本町の認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例軽減(身延町における本制度による固定資産税の特例率は、ゼロとします。(3年間))等の支援措置を活用することができます。
先端設備等導入計画を申請される方は、以下をご参照のうえ申請してください。
2.身延町の導入促進基本計画
・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
・対象地域:身延町内全域
・対象業種・事業:すべての業種およびすべての事業
・導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から3年間
・先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
3.先端設備等導入計画の認定について
生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入に関する計画(先端設備等導入計画)の認定の申請を受付けています。 次の書類を観光課へご提出ください。
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(Word形式)
先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例(PDF形式)
(2)認定支援機関確認書(Word形式)
(3)工業会証明書(写し)
※固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合
(4)先端設備等に係る誓約書(Word形式)
※(3)の追加提出を行う場合
(5)暴力団でないことの宣言書(Word形式)
(6)資本金額や事業内容が確認できるもの
(例)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し、個人事業主の場合は確定申告書の写しなど
(7)町税の調査に関する同意書(Word形式)
※固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の書類も必要です。
・リース契約見積書(写し)
・リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
※先端設備等導入計画策定にあたっては、次の手引きを参考にしてください。
4.注意事項
・認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。固定資産税の特例の対象となる中小企業者と規模要件が異なりますので、ご注意ください。
(「先端設備等導入計画策定の手引き(P5.税制支援)」参照)
・ものづくり・サービス補助金等の優先採択等の優遇措置や、固定資産税の特例措置を受ける場合には、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
5.身延町における固定資産税特例率について
生産性向上特別措置法の施行に伴い実施される固定資産税の特例措置に関しては、身延町税条例で固定資産税の課税標準の特例割合(特例率)をゼロと定めています。特例措置を受けるためには、別途、税の申告等が必要になります。
条例の公布日:平成30年3月31日
条例の施行日:平成30年6月 6日
6.その他「生産性向上特別措置法による支援」等について
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
○中小企業庁 経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(外部リンク)
お問い合わせ
担当:観光課
TEL:0556-62-1116(直通)