印刷身延町監査基準を制定しました。
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、令和2年4月1日から各地方自治体の監査委員は、監査基準(法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の適切かつ有効な実施を図るための基準)を定めることとされました。
このことを踏まえ、本町監査委員会では、添付のとおり監査基準を制定しましたので、地方自治法第198条の4第3項の規定に基づき公表します。
添付ファイル
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担当:議会事務局・監査委員事務局
TEL:0556-42-4807(直通)