印刷(農振農用地区域)除外変更申出の受付について

 町では、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)に基づき、農業振興を図っていく地域を「農用地区域(青地農地)」として設定しています。

 この「農用地区域」は農業以外の目的で利用することができませんが、やむを得ず他の目的(住宅地等)に利用する場合には、農業委員会に農地転用申請をする前に、農振法に基づく農振除外の許可が必要となりますので、次のとおり申出の受付を行ないます。

《農振除外の申し出ができる要件》

 農振除外を申出ようとする農地が、次の5要件全てを満たすものに限られます。また、農振除外後の農地の転用計画が農地法、都市計画法、建築基準法などの他法令による許可が見込まれる必要があります。

1.申出する農地を農地以外に使用することが必要であり、農用地区域(青地農地)以外に代替すべき土地(宅地、雑種地、農用地区域以外の農地等)がないこと。

2.農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他の農業上の土地利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

3.担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと。

4.農用地の保全等に必要な施設(農道、用排水路等)の機能に支障を及ぼさないこと。

5.土地改良事業等を行なった区域内にある場合は、事業完了の翌年から起算して8年を経過した土地であること。

《注意事項》

※申し出た農地が必ず除外できるとは限りません。

※除外の申出は、必要最低限の面積に限られます。

※現在農用地区域に設定されていない農地の編入も受け付けます。

※町では、令和5年度に農業振興地域整備計画の総合見直しを行う予定です。総合見直し期間中は、通常の農振除外の申出受付が一時停止されることとなります。農用地区域内で農地転用等を計画されている場合は、今回の受付期間に申出していただきますようお願いいたします。次回の農振除外の申出受付は令和6年度に再開予定です。

 

《申出書の配布・受付期間》

令和4年5月20日(金)~令和4年6月30日(木)

(土日・祝日を除きます。)

午前8時30分~午後5時15分

 

《申出書の配布・受付場所》

身延町役場産業課 農林担当

 

《様式》

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身延町 農振除外申出書(記載例)ワードファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます

農振除外申出に係る相続人同意書ワードファイルこのリンクは別ウィンドウで開きます