印刷農地の貸借の仕組みが変わります

 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和5年4月1日)により、利用権設定(農業経営基盤強化促進法による貸付者・借受者相対の農地の貸し借り)は、令和7年3月末をもって制度が廃止されます。

 その後の権利設定については、農地中間管理機構を経由する方法か農地法第3条による方法のみとなります。※経過措置として令和7年3月末までに公告されている「農用地利用集積計画」による利用権設定においては、設定した期間が終了するまで有効となります。

 なお、令和7年3月末以前に「地域計画」策定の公告がされた地域は町ホームページで公表します。公告後は農地中間管理機構を経由する方法か農地法第3条による方法でしか権利の設定ができなくなります。

令和6年度利用権設定の受付締切日


令和7年3月10日(月)

※ただし、「地域計画」策定の公告がされた地域の場合は、上記日程と異なります。

お問い合わせ

担当:産業課
TEL:0556-42-4805(直通)