印刷(農振農用地区域)除外変更申出の受付について

 町では、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)に基づき、農業振興を図っていく地域を「農用地区域(青地農地)」として設定しています。

この「農用地区域」は農業以外の目的で利用することができませんが、やむを得ず他の目的(住宅地等)に利用する場合は、農地転用申請の前に農用地区域から除外する手続きが必要となりますので、次のとおり申出の受付を行います。

 

《農振除外の申し出ができる要件》

農振除外を申し出ようとする農地は、次の6要件全てを満たすものに限られます。また、除外後の農地の転用計画が農地法、都市計画法、建築基準法などの他法令による許可が受けられる見込みである必要があります。

1.農用地区域(青地農地)以外に代替すべき土地(宅地、雑種地、農用地区域以外の農地等)がないこと。

2.地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。

3.農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他の農業上の土地利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

4.担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと。

5.農用地の保全等に必要な施設(農道、用排水路等)の機能に支障を及ぼさないこと。

6.土地改良事業等を行った区域内にある場合は、事業完了の翌年から起算して8年を経過した土地であること。

 

《注意事項》

※ 申し出た農地が必ずしも除外できるとは限りません。

※ 現在農用地区域に設定されていない農地の編入も受け付けます。

 

《申出書の配布・受付期間》

令和7年5月12日(月)~令和7年6月20日(金)

(土日・祝日を除きます)

午前8時30分~午後5時15分

 

《申出書の配布・受付場所》

身延町役場産業課 農林担当

 

 

※今回の随時見直し受付後は農業振興地域整備計画の総合見直しを行う予定です。総合見直し期間中は個別の農振除外は受け付けません。農用地区域内の農地で農地転用等を計画されている場合は、今回の受付期間にお申し出ください。

 

《様式》

身延町 農振除外申出書ワードファイル(73KB)

身延町 農振除外申出書(記載例)ワードファイル(52KB)

農振除外申出に係る相続人同意書 ワードファイル(35KB)