印刷林野火災注意報・警報について
峡南広域行政組合では、令和8年1月1日から林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始します。
火災予防条例の一部改正に伴い、気象情報が林野火災の予防上注意を要すると認められるときは、林野火災注意報または林野火災警報の発令がなされ、身延町全域において「火の使用制限」が科せられます。発令基準は11月から5月までの期間において、以下の(1)または、(2)のいずれかの条件に該当する場合となります。(令和7年11~12月は施行前につき、対象期間外となります。)
発令基準等、詳細については、次のURL先をご参照ください。
https://www.kyonan.jp/shobo/files/hp.pdf
(火災予防条例に伴う峡南消防本部からのお知らせ)
(1)林野火災注意報発令基準
次のいずれかに該当する場合
- 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下の場合
- 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されている場合
(2)林野火災警報発令基準
林野火災注意報の発令指標に加え強風注意報が発表されている場合
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りではない
(3)防災行政無線での放送について
林野火災注意報・警報が発令された場合は防災行政無線等で周知を行います。
林野火災注意報・警報の発令時は、火災予防条例第29条の規定により、次のとおり「火の使用制限」がかかります。
- 山林、原野等において火入れをしないこと
- 煙火を消費しないこと
- 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと
- 屋外においては、引火性または、爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認め、消防長(消防署長)が指定した区域内において喫煙をしないこと
- 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火粉を始末すること
※地域の行事である「どんど焼き」等においても対象となります。
林野火災注意報発令時は、「火の使用制限」として努力義務を科すものとなります。
一方で、林野火災警報は義務となり、「火の使用制限」に違反した者に対して、30万円以下の罰金または拘留が科せられる場合があります。
お問い合わせ
林野火災予防注意報・警報について
担当:峡南広域行政組合消防本部
警防課(平日)055-272-7612
予防課(平日)055-272-7613
通信指令課(夜間・土日祝日)055-272-1919
お問い合わせ
防災行政無線について
担当:身延町交通防災課
TEL:0556-42-4809(直通)
