印刷退職者医療制度
退職者医療制度
国保に加入している,勤め先を退職した60歳から65歳未満の方で、厚生年金や各種共済年金を受給されている方(加入期間が20年以上か、40歳以降10年以上の場合に限ります)は、退職者医療の適用を受けます。年金証書が届いたら、14日以内に年金証書・保険証・印鑑を持参して手続きをしてください。
高額療養費資金貸付制度
病院などへの支払いが一時的に困難な場合、高額療養費支給見込み額の90%までを世帯主にお貸しします。無利子です。
入院時食事療養標準負担額の減額
入院時にかかる食事代について、住民税非課税世帯の人は、申請によって減額されます。
第三者により傷害を受けた場合
交通事故・傷害事件・他人が飼っている犬にかまれたなど、他人の行為が原因でケガや病気をした場合、その医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、国保を利用して治療を受けることもできます。この場合、事前に届出が必要です。
また、国保は医療費を立て替えるだけで、あとから加害者に返していただくことになリます。加害者の負担を軽減するものではありません。
保険診療ができないもの
・健康診断・美容のための処置・正常な妊娠や分娩・歯並び整形・予防注射など病気とみなされないもの
・犯罪・麻薬中毒・けんかなど (自分の故意によるケガや病気)
・仕事中や通勤途上でのケガや病気 (労災に該当するとき)
お問い合わせ
担当:町民課
TEL:0556-42-4804(直通)