印刷身延町公立学校等施設整備計画

公立学校等施設整備計画の公表について

学校施設環境改善交付金の交付を受ける場合は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担金等に関する法律に基づき、施設整備計画に即して計画を作成し、公表することが義務付けられています。

同法第12条第4項の規定に基づき、本町の施設整備計画を公表します。

公立学校等施設整備計画の事後評価の公表について

学校施設環境改善交付金の交付を受けた場合は、学校施設環境改善交付金交付要綱に基づき、施設整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、公表することが義務付けられています。

同要綱第8の規定に基づき、本町の施設整備計画の事後評価を公表します。

お問い合わせ

担当:施設整備課
TEL:0556-20-3015(直通)