印刷【県指定文化財】銅鐘

dousyou.jpg

指定日:昭和34年2月9日
所在地:身延3567
所有者:久遠寺
時 代:鎌倉 弘安六年(1283)
大きさ:口径66.4cm、長さ95.0cm

概説

 弘安(鎌倉時代)の古鐘で、上帯の上部を欠いている。したがって現鐘身は95.0cmである。陽鋳鐘銘は「諸行無常 是生滅法 生滅滅巳 寂滅為楽 甲斐国大井庄 最勝寺之洪鐘 弘安六年(1283)癸末八月日時正 当寺住持長老 比丘空円 大工沙弥十念」と刻してある。この鐘は、富士川出水のときに流れてきたのを拾って寄進したという伝説もあるが、大井庄司より寄進せられたものと推定される。この鐘は、かつて火災にかかったものらしく、その中帯以下の鐘肌にただれの跡が見られ、口径にゆがみも見え、ことに駒の爪の部分の一部がいたんでいるのを見ても推察される。この鐘の規矩割は、池の間が縦59.1cmの長さで、中帯以下は大変圧縮されている。鐘の規矩割と、それから生じた撞座の位置の低いことは、他に類例のない珍しいもので本邦唯一のものといってよい。

お問い合わせ

担当:生涯学習課
TEL:0556-20-3017(直通)