印刷【県指定文化財】紙本墨書蘭渓字説

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指定日:昭和52年5月23日
所在地:山梨県立博物館
所有者:南松院
時 代:桃山 天正八年(1580)
大きさ:総長170cm、総幅42.2cm、本紙縦56cm、横31.2cm

概説

 天正8年(1580) 8月、恵林寺住持快川紹喜和尚の自筆になるものである。字説の主「蘭渓宗秀」は、穴山氏の一族か、あるいは南松院夫人武田氏に縁故のある人で、その没後に、当院へ寄進されたものと推察される。字説の内容は、甲州城上淑女君の侍局に、蘭渓宗秀の法諱雅号を与えた際、その字号(雅号)の由来を説いた文で、蘭の字を借りて甲州城上淑女君の淑徳をたたえたものである。この淑女君が、武田勝頼夫人北条氏であるという確証はないが、字説の文意を玩味するとき、北条夫人をおいて他に該当する婦人を見出すことはできない。本件は、高僧快川紹喜の遺墨としてばかりでなく、武田史料としても貴重である。

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