印刷【町指定文化財】切支丹禁制の高札

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指定日:昭和39年5月12日
所在地:歴史民俗資料館
所有者:個人
時 代:江戸 正徳元年(1711)

概説

 慶長17年(1612)に出された切支丹禁止令は、その後将軍の代替りごとに出されていたが、島原の乱(1637)以降は、禁令は一段と強化されていった。九州地方では踏絵によって信者でないことを明らかにさせたが、他の地方では一般庶民に対しては、宗門改めをして切支丹でない証明として、いずれかの寺の檀家になることが必要とされた。このようにして徹底的に禁止したが、それでもひそかに信仰を続け、明治になりその信仰が許されてもローマ教会に復帰せず神社や寺院と交渉をもって、民間信仰化した信仰行事を行っていた例もあり、根こそぎ禁止することは至難であった。この高札は正徳元年(1711)、柳沢吉里の治領の時のものである。

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