印刷中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請

令和5年度税制改正に伴う変更について

令和5年度税制改正により、支援措置の内容や様式等が変更されていますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の概要

先端設備等導入計画は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。

この計画では、設備を設置する事業所の所在市区町村が、国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能になります。

認定を受けた場合、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。(支援措置の内容によって、一定の要件があります。)

制度の詳細や最新の情報については次のリンクからご確認ください。

中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」

身延町の取り組み

身延町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月6日付けで国の同意を得て以降、先端設備等導入計画の認定に係る申請受付を行っています。その後、生産性向上特別措置法が廃止され、中小企業等経営強化法に移管後は、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定しており、最新の導入促進基本計画は、令和5年4月1日付けで国の同意を得ています。

新たに設備を導入しようとする中小企業者は、先端設備等導入計画に係る認定申請書類をそろえて町へ申請し、認定された場合、計画実行のための支援措置(税制措置等)を受けることができます。

税制措置を受ける場合は、認定書および申請書類一式の写しにより、町税務課に税務申告してください。

身延町の導入促進基本計画

身延町導入促進基本計画PDFファイル(103KB)

※令和5年4月1日付けで国の同意を得たことにより、計画期間は令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間です。

先端設備等導入計画策定の手引き

申請の際には次の手引きをご一読ください。

先端設備導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後)PDFファイル(1685KB)

提出書類

新規申請の場合

1 先端設備導入計画に係る認定申請書ワードファイル(27KB)
2 認定経営革新等支援機関による事前確認書
3 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書   
   確認書取得に必要な書類
    ① 投資計画に関する確認依頼書ワードファイル(25KB)
      (記載例)投資計画に関する確認依頼書PDFファイル(255KB)
    ② 別紙(基準への適合状況)エクセルファイル(24KB)
      基準への適合状況の根拠資料例エクセルファイル(23KB)
4 設備投資の内容(別紙)エクセルファイル(13KB)
5 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面ワードファイル(21KB)
   (記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面PDFファイル(95KB)
6 登記事項証明書の写し(履歴事項全部証明書の写し)、
  個人事業主については確定申告の写し
7 身延町税の調査に関する同意書ワードファイル(32KB)
8 暴力団でないことの宣言書ワードファイル(13KB)
9 返信用封筒(A4サイズの認定書が折らずに入るもの)

変更申請の場合

1 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書ワードファイル(25KB)
2 先端設備等導入計画(変更後)
   ※認定を受けた計画を修正する形で作成してください。
    変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう
    下線を引いてください。

3 旧先端設備等導入計画の写し
4 認定経営革新等支援機関による事前確認書
5 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

   確認書取得に必要な書類
    ① 投資計画に関する確認依頼書ワードファイル(25KB)
      (記載例)投資計画に関する確認依頼書PDFファイル(255KB)
    ② 別紙(基準への適合状況)エクセルファイル(24KB)
      基準への適合状況の根拠資料例エクセルファイル(23KB)
6 設備投資の内容(別紙)エクセルファイル(13KB)
7 登記事項証明書の写し(履歴事項全部証明書の写し)、
  個人事業主については確定申告の写し
8 身延町税の調査に関する同意書ワードファイル(32KB)
9 暴力団でないことの宣言書ワードファイル(13KB)
10 返信用封筒(A4サイズの認定書が折らずに入るもの)

固定資産税の軽減措置を受ける設備の取得方法がファイナンスリースであって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類も必要です。

1 リース契約見積書(写し)
2 (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

先端設備等導入計画における認定の対象外事項について

太陽光発電設備については、観光の推進と連携する重要な観光資源である景観や環境への調和と配慮が特に必要であるため、

発電電力を直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供するために自ら消費する設備(自ら消費した余剰分の電力を売電するものを含む)及び発電電力の全てを他者に供給し、売電収入を得るための設備(以下「全量売電設備」という。)であって建物の屋上に設置するものに限るものとし、それ以外の設備(全量売電設備であって土地に自立して設置するものなど)は対象としません。

お問い合わせ

担当:観光課
TEL:0556-62-1116(直通)