印刷大規模な土地取引について(届出)

大規模な土地取引に関して

一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

国土利用計画法のねらい

みんなが自分の利益だけを考えて勝手に土地を利用したり、取引をしたらどうなるでしょうか?土地は現在から将来までの国民全体のための限られた資源であり生活の基盤です。
1人の人が土地を利用すれば地域の人々の生活や自然環境にも影響があるので、自分勝手な土地利用は、回りの人々や将来の人々にまで迷惑をかけることになるかもしれません。
このため、土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。
国土利用計画法は、こうした考え方に基づいて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、都道府県などにその利用目的などを届け出ることとしています。
これは、大規模な土地取引をした後には、たとえば工場跡地に商業施設を建てたり山林を開発して宅地を造成するなど、周辺地域に与える影響が大きいことがあるからです。
都道府県などは、様々な土地利用に関する計画に照らして、届出をしたほうが土地を適正に利用することができるように助言や勧告を行います。
このように、国土利用計画法の届出制度には、土地利用をする方々に対し、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。

届出の必要な土地取引

次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。

取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定および譲渡
  • 予約簡潔権・買戻権等の譲渡

(注)これらの取引の予約である場合も含みます。

取引の規模(面積要件)
1.市街化区域:2,000平方メートル以上
2.1を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
3.都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上

一団の土地取引(事後届出制の場合)
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が面積要件に合致する場合には届出が必要です。

事後届出制の手続きの流れ

事後届出制
土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した知事宛ての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する町村役場へ届け出てください。

届出後の流れ
届を受けた知事は、利用目的について審査を行い、利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります(審査機関の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。勧告をしない場合の通知は原則として行われません。

お問い合わせ

担当:企画政策課
TEL:0556-42-4801(直通)