印刷個人情報保護制度

個人情報保護制度とは?

 町が行う個人情報の取扱いについて、必要なルールを定めるとともに、町の保有する自分の情報を閲覧したり、その情報が誤っていた場合、訂正を求めたりすることができる権利などを保障しています。

 
 
 

保護対象となる個人情報とは?

 町長部局、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員会および議会が保有する個人情報で、特定の個人が識別され、又は識別される可能性がある情報等をいいます。
例:(氏名、年齢、住所、家庭状況、学歴、職業、病歴、資産等)

 
 
 

町が行う個人情報の取扱いルールについて

・必要以上の個人情報は集めません。
・原則、本人から個人情報を集めます。
・集めた個人情報は、利用目的以外に利用したり、提供したりしません。
・正確かつ最新の個人情報を保有し、必要がなくなれば速やかに廃棄するなどの適正な情報管理を行います。

 
 
 

保障されている権利

・町が保有する自分の個人情報は、本人であることを証明する書類(免許証等)を提示して、開示を請求できます。
・町が保有する自分の個人情報について、誤りがあれば、その訂正を求めることができます。
・自分の個人情報の取扱いに関して、収集の制限を越えて収集されているときや、目的外利用の制限を越えて目的外利用等をしているときは、当該情報の利用停止請求ができます。

請求の手続
(請求から開示までの流れを図で説明)

個人情報開示請求の流れ

 

個人情報保護制度に関する窓口は?

 役場本庁舎1階の総務課が窓口となります。個人情報保護に関する相談、各種請求・開示はこちらへお願いします。

※個人情報開示請求書の電子データ(Wordファイル)

 
 
 

開示の決定は?

 請求書が提出されたときは、原則14日以内に開示できるかどうかの決定をします。
 開示できる場合は、開示の日時、場所を「開示決定通知書」にてお知らせいたします。決定通知書と※本人であることを証明する書類を持参してください。

※本人であることを証明する書類
 運転免許証、旅券、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書その他法律又はこれに基づく命令により交付された書類であって、当該開示請求者が本人であることを確認するに足りるもの。

例)

個人情報(本人確認)例示
 

決定に不服があるときは?

 開示の請求をして、町が部分開示、不開示の決定をした場合、また、訂正、利用停止の請求をして、町が一部の訂正等をしない、訂正等をしない決定をした場合、町の決定に不服のある人は、不服申立てをすることができます。この場合、町では、「個人情報保護審査会」に公平な審査を求め、その意見を尊重して再度開示できるかどうか等を決定します。

 
 

費用は?

 閲覧、視聴、聴取は無料ですが、写し等の交付を希望されるときは、手数料がかかります。
 写し等の交付については、窓口(総務課)で行います。

 
 

開示できない情報

・法令等で、開示することができないとされるもの。
・個人の評価、診断、判定等に関する個人情報で開示すると、評価、診断等に支障が生じるおそれのあるもの。
・開示請求者以外の個人情報があり、開示すると、その人の正当な権利利益を害するおそれのあるもの。
・開示すると、本町の事務事業の適切な遂行を著しく困難にするもの。
・開示すると、人の生命や財産の保護などに支障が生じるおそれがあるもの。

 

身延町個人情報保護条例

身延町個人情報保護条例を閲覧することができます。
次のリンクをクリックしてください。

https://www.town.minobu.lg.jp/chosei/reiki/act/frame/frame110000075.htm

 

お問い合わせ