印刷身延町特定個人情報等の安全管理に関する基本方針

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行に伴い、身延町においても特定個人情報等の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために基本方針を策定しました。
 平成28年4月

1 特定個人情報等の保護に関する考え方

身延町では、「行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に定められた事務において特定個人情報等を取り扱う。番号法においては、特定個人情報等の利用範囲を限定する等、厳格な保護措置を定めていることから、管理体制及び管理規程、取扱規程等を整備し、職員等に遵守させる等の措置を講じ、適正に特定個人情報等を取り扱う。

2 特定個人情報等の保護方針

個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱う全ての事務において、次のとおり特定個人情報等を適正に取り扱う。

 (法令遵守)
(1) 特定個人情報等の適正な取扱いに関する法令等(※)を遵守する。
 (※) 法令等には次のものを含む。
・ 番号法
・ 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編) (平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)
・ 行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について (平成16年9月14日付総管情第84号総務省行政管理局長通知)
・ 身延町個人番号の利用に関する条例 (平成27年身延町条例第33号)
・ 身延町個人番号の利用に関する条例施行規則 (平成27年身延町規則第36号)
・ 身延町特定個人情報保護条例 (平成27年身延町条例第29号)
・ 身延町特定個人情報保護条例施行規則 (平成27年身延町規則第29号)
・ 身延町特定個人情報管理取扱規程 (平成28年身延町訓令第1号)

 (安全管理措置)
(2) 特定個人情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な安全管理措置を講ずる。

 (適正な収集・保管・利用・廃棄、目的外利用の禁止)
(3) 特定個人情報等は、番号法に定められた事務のうち、あらかじめ本人に通知した利用目的の達成に必要な範囲内で適正に利用、収集・保管及び提供するとともに、不要となった特定個人情報等は速やかに廃棄する。また、目的外利用を防止するための措置を講ずる。

 (委託・再委託)
(4) 特定個人情報等を取り扱う事務の全部または一部を委託する場合、委託先(再委託先を含む。)において、番号法に基づき身延町自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。

 (継続的改善)
(5) 身延町特定個人情報の取扱いに関する管理規程及び安全管理措置を継続的に見直し、その改善に努める。

お問い合わせ先

・ マイナンバー制度全般  企画政策課 企画政策担当 TEL 0556-42-4801
・ 特定個人情報の開示請求等  総務課 庶務担当 TEL 0556-42-4800