印刷協議項目の調整方針

協議項目の調整方針

合併協議会

 
  協議項目 調整方針
1 合併の方式 下部町・中富町・身延町を廃し、その区域をもって新しい町を設置する新設(対等)合併とする。
2 合併の期日 合併の期日は、平成16年(2004年)9月13日とする。
 

新町名称・庁舎検討小委員会

 
  協議項目 調整方針
1 新町の名称 新町の名称は、身延町(みのぶちょう)とする。
2 新町の事務所の位置に関すること (1)新町の事務所の位置は、当分の間、暫定的に南巨摩郡中富町切石350番地(現在の中富町役場)とする。
(2)将来の新町の事務所の位置については、交通事情や他の官公署との関係など町民の利便性を考慮する中で、町民参加による審議会の設置など協議方法を含め、合併後速やかに検討を開始するものとする。
 

総務・企画・議会小委員会

 
  協議項目 調整方針
1 財産および債務の取扱い 3町の所有する財産、公の施設および債務は、すべて新町に引き継ぐものとする。
財産区有財産は、財産区有財産として新町に引き継ぐものとする。
2 議会の議員の定数および任期の取扱い (1)議会議員の任期については、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項第1号の規定を適用し、平成17年10月31日まで引き続き新町の議会の議員として在任する。
(2)新町の議会の議員の定数については、22人とする。
3 地方税(国民健康保険税を除く)の取扱い (1)個人町民税、法人町民税、軽自動車税、町たばこ税、入湯税については、町税として現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
(2)固定資産税の納期については、中富町の例による。
(3)軽自動車のナンバープレートの再交付については、下部町の例による。
(4)特別土地保有税の免税点については、身延町の例による。
(5)納期前納付に対する報奨金については、身延町の例による。
4 一般職の職員の身分の取扱い (1)3町の一般職の職員は、すべて新町の職員として引き継ぐものとする。
(2)職員数については、新町において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。
(3)職名および任用については、人事管理および職員の処遇の適正化の観点から、合併時に統一を図る。
(4)給与については、職員の処遇および給与の適正化の観点から調整し統一を図る。
5 特別職(各種行政委員会の委員を含む)の身分の取扱い (1)新町の職務執行者については、3町の長が別に協議して定めるものとする。
(2)特別職(各種行政委員会の委員を含む)の身分の取扱いについては、法に特例の定めのある場合は、その規定を適用する。なお、規定のない場合は、新町において新たに選任するものとする。
6 条例・規則の取扱い 条例・規則等については、各協議項目の調整方針に基づき統一を図り、新町における事務事業に支障がないよう整備するものとする。
7 事務組織および機構の取扱い 新町における事務組織および機構については、次の「新町における組織および機構の整備方針」に基づき整備するものとする。
【新町における組織および機構の整備方針】
1.町民の声を適正に反映することができる組織・機構
2.町民が親しみやすく、利用しやすい組織・機構
3.行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織・機構
4.指揮命令系統がわかりやすく、責任の所在が明確な組織・機構
5.簡素で効率的な組織・機構
6.新町建設計画を円滑に遂行できる組織・機構
8 一部事務組合(中富町早川町国民健康保険病院一部事務組合は除く)の取扱い 一部事務組合については、3町の合併の前日をもって当該組合から脱退し、新町において合併の日に当該組合に加入する。
9 使用料および手数料等(総務・企画・議会関係)の取扱い 使用料および手数料等は、合併時に統一する。
10 公共的団体等の取扱い 公共的団体等については、新町の一体性を確立するため、各団体の経緯、実情等を尊重しながら統合整備に努めるものとする。
(1)3町又は2町に共通している団体は、できる限り合併時に統合できるよう調整に努める。
(2)統合に時間を要する団体は、将来統合に向けて検討が進められるよう調整に努める。
(3)各町独自の目的をもった団体は、現行のとおりとする。
11 補助金および交付金等(総務・企画・議会関係)の取扱い 補助金、交付金等については、次のとおり調整を図るものとする。
(1)3町又は2町で同一あるいは同種の補助金等は、関係団体等の理解と協力を得て、制度を統一する方向で調整する。
(2)各町独自の団体に対する補助金等は、制度の経緯、実績等を踏まえて新町において調整する。
(3)各町独自の事業に対する補助金等は、従来からの実績等を踏まえて新町全域の均衡を保つよう調整する。
12 字の区域および名称の取扱い 字の区域および名称については、現行どおりとする。
13 慣行の取扱い (1)町章、町民憲章、町の花、町の木、町の鳥、町の魚、町の昆虫は、新町において調整するものとする。
(2)名誉町民および特別町民については、新町に引き継ぐものとする。
14 支所・出先機関の取扱い 現役場庁舎は、当面、分庁舎又は支所として活用し、業務内容については、町民サービスの低下にならないよう、合併時までに調整する。
下部町の久那土出張所と古関出張所の取扱いについては、従前のとおりとする。
15 地域審議会の設置について 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づき、合併前の下部町、中富町および身延町の区域ごとに地域審議会を設置する。
設置については、次の「地域審議会の設置に関する事項」のとおりとする。
※「地域審議会の設置に関する事項」は省略。
16 行政連絡機構の取扱い 行政区の名称および区域については現行どおりとする。
行政連絡機構については、現行のまま新町に引き継ぎ、合併翌年度から統一できるよう調整する。
17 出資団体等の取扱い 出資団体等の取扱いについては、現状のまま新町に引き継ぎ、同種のものについては新町施行後、関係者との協議の中で統合等を検討する。
18 消防・防災の取扱い (1)消防の取扱い
消防団については、合併時に統合する。分団の組織、活動範囲等運用については、合併時までに調整する。
(2)防災の取扱い
地域防災計画については、新町において策定する。
災害発生時の応急対策については、合併時までに調整する。
防災行政無線の施設については、当分の間現行どおりとし、運用については、合併時までに調整する。
19 友好都市・姉妹都市の取扱い 友好都市・姉妹都市については、協議中のものを含め、新町に引き継ぐものとする。
20 その他事業(町営バス)の取扱い 町営バス等の取扱いについては、現行のまま新町に引き継ぎ、運行経路・運行方法については、合併後速やかに検討し実施する。
その他事業(CATV)の取扱い CATV(下部コミュニケーションテレビ)については、現行のまま新町に引き継ぎ、新町広域CATV網については情報インフラ整備を含め合併後検討する。  
 

産業・経済・建設小委員会

 
  協議項目 調整方針
1 農業委員会委員の定数および任期の取扱い 農業委員会の委員の定数および任期については、新町に一つの農業委員会を置き、3町の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第8条第1項第1号の規定を適用し、平成17年7月19日まで、引き続き新町の農業委員会の選挙による委員として在任するものとする。
なお、農業委員会委員の定数等は、新町において調整する。
また、報酬や旅費については、合併前に調整し合併時から適用する。
2 農林土木関係事業の取扱い (1)有害鳥獣駆除対策については、合併時までに各町の実情を考慮しながら補助基準を調整し、制度の統一を図る。
(2)特産品等については、従来からの経緯・実情等を踏まえながら新町に引き継ぎ、合併後、新町内において均衡を失わないよう統合できるものは統合するなどの調整を図る。
(3)施設等については、建設当時からの経緯・実情等を踏まえながら新町に引き継ぎ、合併後、必要に応じて管理委託方法を検討する。
(4)森林組合については、現行のまま新町に引き継ぎ、合併後、これまでの実情などを尊重しながら将来的には統合に向けて調整を図る。
(5)農地農業用施設災害復旧事業および小規模治山(民有林)事業に係る受益者負担金等については、合併時までに制度を統一し、合併後、必要に応じて改正を図る。
(6)その他農林土木事業(農道および林道を含む)については、原則として現行のまま新町に引き継ぎ、合併後、必要に応じて検討および調整を図る。
3 商工観光関係事業の取扱い (1)商工会については、将来の統合に向けて検討が進められるよう、調整に努めるものとするが、当面現行どおりとし、実情等に配慮しつつ新町において調整する。
(2)観光協会については現状のまま移行し、新町において速やかに新町の観光協会を独立設置し、観光振興の強化を図る。
(3)中小企業向け融資制度は現行制度を尊重しながら合併時に検討、調整する。
(4)観光関連施設は、現行どおり新町に引き継ぐ。また統廃合も含め、3町の観光資源を効果的に活用するなかで検討、調整する。
(5)その他、商工観光関係事業については、原則として現行のまま新町に引き継ぎ、合併後必要に応じ検討および調整を図る。
商工観光関係事業(各種イベント等)の取扱い 現在のイベント等は、新町においても当面現行どおり継続することとする。また、イベントの目的を明確化し、新町が一体となって活性化を図るため、実情を十分考慮しながら、住民参加の組織づくりに努めるものとする。
4 温泉・保養施設の取扱い 公営の温泉・保養施設については、現行のまま新町に移行し、拡大あるいは統一すべきものについては、合併後も含めて検討、調整を図る。
5 建設・建築関係事業の取扱い (1)町道については、現行のまま新町の町道とし、維持管理をするものとする。
(2)継続中の事業については、現状のまま新町に引き継ぎ、合併後において随時調整を図りながら事業を実施する。
(3)道路・河川・住宅等の一体的整備に関する事業の整備計画については、合併後に地域のバランスを考慮した中で調整しながら整備を図る。
(4)河川環境整備(河川清掃等)に関する報償費・補助金については、現状のまま新町に引き継ぐ。
(5)県が行う急傾斜地崩壊対策事業に係る受益者負担金については、合併後も全額町負担とする。
6 公営住宅の取扱い 町営住宅については、現行のまま新町に引き継ぎ、調整が必要な事項については、合併後に調整を図るものとする。
7 上水道関係事業の取扱い (1)水道施設については現行のまま新町に引き継ぎ、合併後も現在の計画を基にして事業展開を図る。また、水道計画については、合併後、既存の計画を基に新町の水道計画を策定する方向で調整する。
(2)加入金については合併時に中富町の例により統一する。また、臨時加入負担金については身延町の例により統一する。なお、工事分担金については、合併後、検討する。
使用料および手数料等(上水道関係)の取扱い (1)水道料金については、現行のまま新町に移行し、合併後、5年をめどに適正料金を念頭にして統一的な料金体系の構築に向けて検討する。また、メーター器使用料については、合併時に中富町の例により統一する。
(2)水道関係の手数料については、合併時に料金を統一する。また、内容をよく精査しながら、実績のないものについては廃止等の検討を図る。
8 下水道関係事業の取扱い (1)下水道に関する事業については、現行のまま新町に引き継ぐ。また、合併後、事業計画については基本構想から見直しをする方向で検討する。
(2)受益者分担金については、現行のまま新町に移行する。また、合併後については新処理区ごとに供用開始までに分担金の額を決定する。
(3)助成金および融資斡旋制度については、現処理区ごとに現行のまま新町に移行し、合併後新処理区を踏まえて制度を統一する方向で調整する。
使用料および手数料等(下水道関係)の取扱い 下水道使用料については、現行のまま新町に移行し、中富町および身延町の下水道事業については、合併後3年以内をめど
に料金を統一する方向で調整する。また、下部町の下水道事業については、地域の実情等を考慮して、使用料については当分の間現行のとおりとする。
9 使用料および手数料等(上下水道を除く産業・経済・建設関係)の取扱い 使用料および手数料等については、原則として現行のまま新町に引き継ぎ、合併後に調整を図るものとする。ただし、合併時から統一できるものについては、可能な限り統一に努めるものとする。
10 補助金および交付金等(産業・経済・建設関係)の取扱い 補助金、交付金等については、次のとおり調整を図るものとする。
(1)3町又は2町で同一あるいは同種の補助金等は、関係団体等の理解と協力を得て、制度を統一する方向で調整する。
(2)各町独自の団体に対する補助金等は、制度の経緯、実績等を踏まえて新町において調整する。
(3)各町独自の事業に対する補助金等は、従来からの実績等を踏まえて新町全域の均衡を保つよう調整する。
11 その他産業・経済・建設に関すること  
 

住民・教育小委員会

協議項目 調整方針
1 戸籍、住民基本台帳・諸証明・窓口業務の取扱い 住民基本台帳関係手数料は、合併時に統一する。
2 国民健康保険の取扱い (1)国民健康保険税については、合併後3年以内をめどに統一した税率を適用できるよう、調整するものとする。
(2)基金については、それぞれ持ち寄る。
3 介護保険の取扱い (1)第1号被保険者の介護保険料については、介護保険事業計画策定時に算定し統一を図る。ただし合併年度はそれぞれの町の保険料とする。
(2)第1号被保険者の介護保険料の納付方法については、現行のとおりとする。
4 児童福祉の取扱い (1)医療費助成(ひとり親家庭医療費助成)については、身延町の例を参考に合併時に統一する。
(2)中富町の学童保育については、新町に引き継ぐものとする。
5 高齢者福祉の取扱い (1)敬老祝金については下部町の例により、100歳祝金については、住民基本台帳の記載を5年以上の者とし身延町に準じて合併時に統一する。
(2)敬老事業については、下部町の例により合併時に統一する。
(3)老人クラブ助成については、関係団体と調整し合併翌年度に統一する。
(4)デイサービス事業(生きがい活動支援通所事業)については、現行の事業内容を調整し新町において実施する。
(5)介護慰労金については、身延町の例により合併時に統一する。
(6)施設入所者慰問については、関係団体と調整し新町において実施する。
6 障害者福祉の取扱い <「高齢者福祉の取扱い」の(5)(6)の調整方針と同じ>
(1)介護慰労金については、身延町の例により合併時に統一する。
(2)施設入所者慰問については、関係団体と調整し新町において実施する。
7 その他の福祉事業の取扱い 災害見舞金については、下部町、身延町の規程を調整し合併時に統一する。
8 保育事業の取扱い (1)保育所の適正配置については、園児の動向を踏まえ検討を行う。また、合併前においても検討・調整に努めるものとする。
(2)保育料の階層区分については、身延町の例により10階層とし、徴収金額については中富町の例に準じて調整を図り合併時に統一する。
(3)通園方法・通園補助等については、合併前の各町の取扱いのとおりとする。
9 保健・医療関係事業の取扱い (1)各種住民検診については、検診内容の充実を図り、基本的に自己負担額を一割として合併翌年度に統一できるよう調整を図る。
(2)乳幼児医療費助成については、助成対象者を下部町、中富町の例により、助成金の支給および助成金の額を身延町の例により合併翌年度に統一する。
(3)中富町早川町国民健康保険病院一部事務組合については、合併特例法第9条の2を適用し、新町と早川町において合併後も組合を存続する。
10 社会福祉協議会の取扱い (1)社会福祉協議会については、それぞれの状況を考慮しながら統合の調整に努める。
(2)社会福祉協議会への委託事業については、これまでの各町の事業を精査するなかで社会福祉協議会と協議し調整に努める。
11 環境衛生(廃棄物・し尿処理等)の取扱い (1)ごみ収集所設置補助等については、下部町の例により合併時に統一する。
(2)生ごみ処理器購入設置補助については、助成対象数は中富町の例により、限度額は下部町の例により合併時に統一する。
(3)合併処理浄化槽設置補助金については、建設単価や現状の設置金額等から合併時に統一する。
12 学校教育の取扱い (1)義務教育施設の施設整備については、新町において施設整備計画を検討していく。
(2)中学校修学旅行については、基本的に下部町の例により調整する。補助率等は1人当たり1/2とし、上限額は100,000円とする。
13 学校給食の取扱い (1)調理方式については、当面現状のとおりとし、合併後の新町において関係者等の意見を踏まえるなかで統一化を検討する。
(2)給食費については、合併翌年度に1食当たり単価を小学校・中学校ごとに統一し、年間給食予定回数は給食運営委員会ごとに決定する。
14 小中学校の通学区域の取扱い (1)小中学校の適正配置については、児童・生徒数の動向を踏まえ検討を行う。また、合併前においても検討・調整に努めるものとする。
(2)学区の再編については、当面、合併前の各町の「小中学校の就学すべき者の学校の指定に関する規則」等によるものとする。
(3)通学方法については、当面、合併前の各校の通学方法とする。
(4)通学費補助については、当面、合併前の各校の通学費補助を存続する。
15 社会教育の取扱い (1)生涯学習および社会教育関係の各種事業については、現行どおり新町に引き継ぎ、事業内容、実施方法を検討調整する。社会教育委員については新町において設置する。
(2)成人式については、新町において統一して実施する。
(3)文化活動については、文化財審議会委員は新町において設置する。指定文化財については、現行のまま新町に引き継ぐ。また、文化祭関係については、現行どおり新町に引き継ぎ関係団体と協議のうえ調整を図る。
(4)公民館組織については、新町において中央公民館を設置し、現在の中央公民館を地区館とする。現在の地区館を分館とし、現在の分館・集落館は統一して集落館とする。
(5)公民館講座については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
(6)文化協会の組織については、合併翌年度において統合できるよう調整を図る。
(7)社会教育施設については、現行のまま新町に引き継ぐ。
16 社会体育の取扱い (1)体育協会の組織については、合併翌年度において統合できるよう、調整を図る。
(2)スポーツ大会・体育祭については、原則として継続するが、一本化できるもの、全体で実施した方が効果的なものを新町において見直し検討を図る。
(3)スポーツ教室の事業内容については、新町において検討を図る。
(4)体育指導委員については、新町において設置する。
17 使用料および手数料等(住民・教育関係)の取扱い 使用料および手数料等については、現行のまま新町に引き継ぎ3町で同一又は類似する施設等は新町において可能な限り統一に努めるものとする。ただし、合併時に統一できるものについては、可能な限り統一に努めるものとする。
18 補助金および交付金等(住民・教育関係)の取扱い 補助金、交付金等については、次のとおり調整を図るものとする。
(1)3町又は2町で同一あるいは同種の補助金等は、関係団体等の理解と協力を得て、制度を統一する方向で調整する。
(2)各町独自の団体に対する補助金等は、制度の経緯、実績等を踏まえ新町において調整する。
(3)各町独自の事業に対する補助金等は、従来からの実績等を踏まえ新町全域の均衡を保つよう調整する。
19 その他住民・教育の取扱い