印刷農地転用について

農地転用許可制度

 食料の安定供給の基盤である優良農地の確保と農業以外の土地利用との調整を図り、農地転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導することを目的としています。

 農地を住宅や工場等の建物敷地・資材置場・駐車場・山林等、農地以外の用地に転換することを農地転用といい、このような行為をするには農地法に基づく農地転用の許可が必要となります。農地転用の許可については、主に土地の位置・転用目的・事業の確実性などで許可または不許可の判断をしています。また、農地転用の許可を得ないで農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。また、罰則の適用もあります。

農地転用許可申請手続きを行うには

 農地転用の許可申請を行うには、農業委員会へあらかじめ農地転用できるか相談をしてから必要書類を揃え、毎月10日までに提出してください。10日が土、日、祝日の場合には前日となります。提出期限以降の申請は翌月分の扱いとなりますのでご注意ください。

届出窓口:産業課内農業委員会事務局 内線163
申請書ダウンロードはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

【申請上の注意】
1.農振農用地は転用できません。(除外の手続きは産業課農林担当にお問い合わせください。)

2.農業者年金の経営移譲年金受給者は農地を転用すると支給停止となります。

3.申請書は、本人が提出してください。もし、代理の方がする場合は委任状を付けてください。(代理申請の場合は、行政書士の方に依頼するようにしてください。)

4.申請地は、農業委員会及び県担当者が審査前に調査します。事前着工は絶対にしないでください。

農地法第4条、第5条

■農地転用の許可には、農地法第4条、第5条があります。

・第4条
自分名義の農地を自ら転用する(県に進達・知事許可)

・第5条
農地を他人に所有権移転し同時に転用する(県に進達・知事許可)

■農業委員会では農地法第4条・5条の農地転用受付他、以下の審議を行っています。

・第3条
農地を農地として権利移動する(委員会の許可)
                

お問い合わせ

担当:産業課(農業委員会)
TEL:0556-42-4805(直通)