印刷同等品確認申請
同等品確認申請
入札仕様書等に「同等品可」と表示のある物品については、例示品として示したメーカー・型番の品目のほか、それと同等以上の品物(以下「同等品」という。)を選定し、入札に参加することができます。
同等品を選定する場合は、次の手続により事前に担当課へ同等品の認定申請を行ってください。
認定を受けていない同等品によって落札者となった場合、その物品で契約を締結することができませんので、必ず認定申請してください。
1 同等品の定義
同等品とは、規格・品質が基準品と同等以上であるものをいいます。
2 同等品認定の方法
同等品により入札参加を希望する者は、入札日の3日前(土日祝日を除く)の午後3時までに、次の書類を担当課へ提出してください
(1) 同等品認定申請書兼認定通知書(別添ファイル)
(2) 同等品候補の掲載されたカタログ・価格等の資料(コピー可)
3 同等品可否決定の通知
提出期限までに提出された「同等品認定申請書兼認定通知書」については、同書の「認定」欄に、認定の場合は「認定」を、不認定の場合は「否」を記入してFAXにて送付します。原本は後日郵送します。
なお、審査結果が届かない場合は、担当課に確認してください。
お問い合わせ
担当:財政課
TEL:0556-42-4802(直通)