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身延町PFI事業導入指針

厳しい財政状況の下、公共投資額をできる限り抑制しながら、住民生活や経済活動等に必要な社会資本を整備し、効率的・効果的な公共サービスの提供を図ることが求められている。
そうした中、これまで公共部門が担ってきた「社会資本整備を伴う公共サービスの提供」業務を、施設等の設計、建設、維持管理、運営等を一体として民間に委ね、行政が公共サービスの購入者となる」というPFIの考え方は、行財政改革実現のために国を中心に取り組まれているNPM(New Public Management)理論の具体的な一手法でもある。NPMは、民間企業における経営理念・手法、成功事例などを可能な限り行政現場に導入することを通じて、公的部門の効率化・活性化を図ることを目的としたものであり、単に公的部門に対して市場原理的発想を当てはめるのではなく、制度やサービス提供の方法自体を見直し、公的部門に対する外部資源の投入を拡大すると同時に、官民の役割分担や責任領域を明確にする中で事業運営に対して民間的運営と発想を取り込むものである。
PFIでは、こうした官民における業務提携を中心とした新たなパートナーシップの関係構築により、より水準が高く高次な公共サービスを最小の経費で提供することを目指しているため、PFIの導入に当たっては、手法の導入自体を目的とするのではなく、個々の事業について、公共が関与することが妥当であるかどうか、公共部門が直接執行するよりも民間事業者が実施した場合、経費がかからず、価値の高いサービスを提供することができるかどうか、複数の民間事業者の参加が想定でき、民間への適切なリスク配分が可能であるかどうか、などを十分に検討することが重要である。
 また、PFIについては、財政負担の軽減や民間の事業創出などの効果が期待できる一方で、民間事業者による事業の確実な履行や、最適なリスク配分の手法の確立などの課題も指摘されている。そのため、PFI事業を実施するに当たっては、こうした点を十分に検証しながら検討を行う必要がある。
以降に、町としてPFI事業を導入する上で統一的な基準となるガイドラインを示す。

 
 
 
 

身延町地域情報通信施設整備運営事業の実施方針

身延町(以下「町」という。)は、身延町地域情報通信施設整備運営事業(以下「本事業」という。)について、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用により、財政資金の効率的活用を図るため、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11 年法律第117 号改正平成13 年法律第151 号、以下「PFI法」という。)に基づく事業(以下「PFI事業」という。)として実施することを予定している。
この実施に関する方針は、PFI法に基づく特定事業の選定及び特定事業を実施する民間事業者の選定を行うにあたって、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針」(平成12 年3 月13 日総理府告示第11 号、以下「基本方針」という。)、「PFI事業実施プロセスに関するガイドライン」(平成13 年1 月22 日)等に則り、本事業の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)として定めるものである。

 
 
 
 

身延町地域情報通信施設整備運営事業の特定事業の選定〔2007/09/14〕

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第6条の規定に基づき、身延町地域情報通信施設整備運営事業(以下「本事業」という。)を特定事業として選定したので、PFI法第8条の規定により、特定事業の選定にあたっての客観的評価の結果をここに公表する。
平成19年 9月14日
身延町長 依田 光弥

 
 
 
 

身延町地域情報通信施設整備運営事業の募集要項〔2008/03/30〕

この募集要項は(以下「本件募集要項」という。)は、身延町が「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11 年法律第117 号改正平成13 年法律第151 号、以下「PFI 法」という。)に基づき特定事業として選定した「身延町地域情報通信施設整備運営事業」(以下「本事業」という。)を実施するにあたり、応募者を対象に配付するものである。
事業の基本的な考え方については、平成19 年6 月に公表した実施方針等(添付資料、別添資料を含む)と同様であるが、本事業の条件等について、実施方針等に対する質問回答書(平成19 年7 月公表)及び意見招請を反映し、若干、変更した点があるので、応募者は本件募集要項の内容を踏まえ、応募に必要な提出書類を提出することとする。
また、別添資料の「設計・建設業務要求水準書」「維持管理・運営業務要求水準書」「優先交渉権者選定基準」「身延町地域情報通信施設整備運営事業に関する契約書(案)」(以下「契約書(案)」という。)「身延町地域情報通信施設整備運営事業に関する基本協定書(案)」(以下「協定書(案)」という。)「様式集」は、本件募集要項と一体のものとする。なお、本件募集要項と実施方針等及び実施方針等に関する質問回答書に相違がある場合は、本件募集要項の規定が優先するものとする。本件募集要項に記載がない事項については、実施方針等及び実施方針等に関する質問回答書によることとする。

 
 
 
 

身延町地域情報通信施設整備運営事業設計建設要求水準書

1. 業務要求水準書の位置付け
身延町地域情報通信施設整備運営事業 設計・建設業務要求水準書(以下「設計・建設業務要求水準書」という。)は、身延町地域情報通信施設整備運営事業(以下「本事業」という。)において、本施設の設計・建設業務に関して身延町(以下「町」という。)が、要求するサービス水準を記し、本事業の応募に参加する事業者の提案に対して具体的な指針を示すものである。
2. 事業目的
現在の下部コミニュケーションテレビ(以下「SCT」という。)は、平成4 年に町営
のCATV 施設として構築され、既に15 年以上が経過したため、設備等の老朽化に伴う全面更新の必要性がある。
また、現在の設備では、2011 年7 月に完全切換えとなる地上デジタルテレビ放送や高速インターネットサービスに対応することができない。
このため、PFI 手法により、施設を再構築し、CATV 再送信、音声告知放送システムによる行政情報の継続、地域公共ネットワークの整備やブロードバンドの整備を進めるものである。

 
 
 
 

身延町地域情報通信施設整備運営事業維持管理・運営業務要求水準書

1. 業務要求水準書の位置付け
身延町地域情報通信施設整備運営事業 維持管理・運営業務要求水準書(以下「業務要求水準書」という。)は、身延町地域情報通信施設整備運営事業(以下「本事業」という。)において、CATV の維持管理・運営業務に関して身延町(以下「町」という。)が、要求するサービス水準を記し、本事業の応募に参加する事業者の提案に対して具体的な指針を示すものである。
2. 事業目的
本事業を実施する事業者(以下「選定事業者」という。)は、新しく整備された身延町地域情報通信施設において、業務要求水準書で示された機能及びサービスを維持する。
更に利用する住民等が、地上デジタルテレビ放送の視聴・インターネットの使用・衛星放送等の多チャンネルの利用等が可能な環境を、常時適切に維持管理及び運営する。

 
 
 
 

身延町地域情報通信施設整備運営事業契約書について

 
 
 
 

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