印刷パブリックコメント 身延町過疎地域持続的発展計画(案)
皆様のご意見をお寄せください
■目的
過疎地域においては、これまで4次にわたる過疎法に基づき過疎対策を実施し、産業の振興、交通・生活環境・福祉等の施設整備、情報通信環境の確保、地域医療の確保、教育の機会の確保などに貢献し、相当の成果を上げてきました。
一方で、人口減少や少子高齢化はなお著しく、経済指標や道路等の公共施設の整備水準などについては、過疎地域以外の地域との格差が依然としてあるほか、地域公共交通網の維持、医療・介護人材の確保、集落の維持・活性化などに取り組むことが極めて重要であります。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法は、過疎地域について総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な行財政上の特別措置を講ずることにより、過疎地域の持続的発展を支援するものであり、過疎市町村は本法律に基づいて計画を策定します。
■背景
これまで計画策定の根拠法令となっていた、「過疎地域自立促進特別措置法」が令和3年3月末で廃止され、新たな法律として令和3年4月に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が制定されました。
身延町では、総合的かつ計画的な対策を実施するために、身延町過疎地域持続的発展計画(案)を策定いたしました。この計画に基づいて実施する事業は、有利な財源の活用が可能となり過疎地域の持続的発展に向けた取り組みを推進することができます。
本計画の策定にあたり町民の皆様からのご意見を次のとおり募集いたします。
■ 対象となる計画
■ 公表場所
・身延町ホームページ
・身延町役場 本庁 企画政策課
・身延町役場 下部支所
・身延町役場 身延支所
・身延町役場 久那土出張所
・身延町役場 古関出張所
■ 閲覧時間
・本庁舎、支所、出張所ともに平日の午前9時から午後5時まで
■ 募集期間
・令和3年10月8日(金)~令和3年10月22日(金)【必着】
■ 意見を提出できる方
・町内に住所を有する方
・町内に通勤し、又は通学する方
・町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
・町の行う施策等に利害関係を有するもの
■ 意見提出方法
・意見書用紙に必要事項をご記入のうえ、次の方法により提出してください。
①計画(案)の公表場所窓口へ直接提出
②郵送により提出
郵送先:〒409-3392 山梨県南巨摩郡身延町切石350番地
身延町役場 企画政策課 企画政策担当 あて
③FAXにより提出(送信先:0556-42-2127)
④Eメールにより提出(送信先:kikaku@town.minobu.lg.jp)
■ 提出用紙
・「身延町過疎地域持続的発展計画(案)に対する意見書」(別紙1(37KB))をダウンロードしてください。また、公表場所にも用意してあります。
■ 意見募集結果の公表
・提出されたご意見につきましては、内容ごとに整理・分類し、町の考え方とともにホームページで公表します。
・意見募集結果の公表の際は、ご意見の内容以外(個人情報)は公表いたしません。
お問い合わせ
担当:企画政策課
TEL:0556-42-4801(直通)