○身延町立図書館条例施行規則
(平成16年9月13日教育委員会規則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町立図書館条例(平成16年身延町条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 図書館は、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(休館日)
第3条 身延町立図書館(以下「図書館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)である場合は、その日後においてその日に最も近い祝日、土曜日又は日曜日でない日)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(3) 館内整理日(1月から11月までの各月の末日。ただし、この日が祝日、土曜日、日曜日又は月曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日、土曜日、日曜日又は月曜日でない日)
(4) 特別整理期間(館長が定める8日以内の期間)
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 午前9時30分から午後5時まで
(2) 木曜日及び金曜日は、午前9時30分から午後7時まで。ただし、祝日の場合は午後5時まで。
(損害の弁償)
第5条 条例第7条の規定により図書館資料又は施設、設備、器具等を汚損又は破損若しくは紛失したときは、速やかに事故届書(様式第1号)を提出しなければならない。
[条例第7条]
(館内利用)
第6条 図書館資料を図書館内で利用しようとする者は、所定の場所で利用しなければならない。
2 退館する時は、図書館資料を元の位置に返納又は職員に返却しなければならない。
(調査相談)
第7条 図書館利用者は、教養、調査研究、レクリエーション等に関する資料について、次の各号のいずれかに該当するものを除き、図書館に調査相談を求めることができる。
(1) 古書、古文書、美術品等の鑑定及び市場価格の調査
(2) 図書館資料の購入斡旋
(3) 医療、法律及び人生相談
(4) その他館長が不適当と認めるもの
2 調査相談をしようとする者は、来館して行うほか電話、郵便等の方法で申し込むことができる。
(複写)
第8条 複写機による図書館資料の提供を受けようとする者は、図書館資料複写申込書(様式第2号)により申し込まなければならない。なお、複写に係る費用は、申込者の負担とする。
2 図書館は、次に掲げる資料については複写による提供をしてはならない。
(1) 第15条に掲げる寄託資料のうち、寄託の条件として複写禁止となっているもの
[第15条]
(2) その他館長が複写することが不適当と認める図書館資料
(館外利用者)
第9条 館長が特に不適当と認める者以外の者は、図書館資料の貸出しを受けることができる。
(カードの交付)
第10条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、図書館利用申込書(様式第3号)により、図書館利用カード(以下「カード」という。)の交付を受けなければならない。
2 図書館利用申込書の記載事項に変更のあった者は、速やかに図書館利用変更届(様式第4号)により届け出なければならない。
(カードの取扱い)
第11条 カードの交付を受けた者は、カードを汚損し、又は破損することのないよう、良好な状態で管理しなければならない。
2 カードは、他人に貸与し、又は贈与してはならない。
3 カードを紛失し、又は汚損した者は、速やかにカード紛失(汚損)届(様式第5号)を提出しなければならない。なお、カードの再交付に係る費用は、申込者の負担とする。
4 紛失等により、カードが本人以外によって使用され損害が生じた場合、図書館はその責めを負わない。
(館外利用の制限)
第12条 次に掲げる図書館資料は、館外利用できない。
(1) 禁帯出表示図書
(2) 参考書表示図書
(3) 新聞、官報、公(広)報等
(4) 未整理又は未装備の資料
(5) その他館長が館外利用は不適当と認めるもの
2 図書館資料の貸出しについては、図書は同時に1人10冊以内とし、貸出期間は14日以内とする。視聴覚資料は、同時に1人2点以内とし、貸出期間は7日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、その日数又は期間を別に指定することができる。
3 図書館資料を館長の承認を得ず返却期間内に返納しなかった者又はこの規則に違反した者に対し、館長は、当分の間図書館資料の貸出しを行わないことができる。
(特別貸出し)
第13条 図書館は、官公署、学校、公民館等で公務で図書館資料を利用する場合、又は読書会、研究会、地域文庫、事業所等で館長が適当と認めた団体に対し、図書館資料の貸出しを行うことができる。
2 団体で図書館資料を利用しようとする者は、図書館団体利用申込書(様式第6号)を提出し、カードの交付を受けなければならない。
3 団体が貸出しを受けられる図書館資料は図書又は雑誌とし、その数は同時に100冊以内、貸出期間は30日以内とする。ただし、館長が必要と認める場合は、この限りでない。
4 第5条、第10条第2項から第12条(第2項を除く。)までの規定は、特別貸出しについて準用する。
(資料の寄贈又は寄託)
第14条 図書館は、図書館資料として適当と認められる資料の寄贈又は寄託を受け、他の資料と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。ただし、寄託資料の館外利用については、寄託者の承認を得なければならない。
2 図書館は、寄託資料が天災その他の不可抗力により受けた損害に対して、その責めを負わない。
(寄贈又は寄託の手続)
第15条 図書館に図書館資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、図書館資料寄贈(寄託)申込書(様式第7号)を提出し、承認を受けるものとする。
2 図書館は、寄託を受け入れるときは、図書館資料受託書(様式第8号)を交付するものとする。
(寄贈又は寄託に要する経費)
第16条 寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、図書館でその全部又は一部を負担することができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身延町立図書館の管理運営に関する規則(平成8年身延町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年3月20日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月4日教育委員会規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。