○身延町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
(平成18年3月20日規則第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項又は第115条の12第1項の規定による指定をしたときは、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 法第78条の2第1項又は第115条の12第1項の規定による申請を却下するときは、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
4 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(公募指定の手続)
第2条の2 町長は、法第78条の14第1項の公募指定を行おうとするときは、公募を行う旨を町広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知するものとする。
2 公募指定を受けようとする者は、町長が指定する期間内に、前条第1項に規定する申請書を提出しなければならない。
3 町長は、別に定める選考基準に基づき、前項の規定による応募者のうちから指定すべき者を選考により決定し、その結果を前条第2項に規定する通知書により通知するとともに、第1項に規定する方法により公表するものとする。
4 前条第4項の規定は、公募指定の場合について準用する。
(公募指定の有効期間)
第2条の3 法第78条の15第1項の町長が定める期間は、6年とする。
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所変更届出書(様式第4号)により、休止した事業の再開に係るものにあっては指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所再開届出書(様式第5号)により、それぞれ行うものとする。
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所廃止・休止届出書(様式第5号の2)により行うものとする。
3 法第78条の17において読み替えて適用される法第78条の5第2項の町長が定める日は、事業の廃止又は休止の日の1月前の日とする。
(指定の更新の申請等)
第4条 法第78条の12又は第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新の申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。
2 法第78条の12又は第115条の21において準用する法第70条の2の規定による更新をしたときは、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第8号)により行うものとする。
(指定の取消し等)
第6条 法第78条の10又は第115条の19の規定により指定を取り消したときは、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定取消通知書(様式第9号)により、当該指定地域密着型サービス事業者又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下この条において「指定地域密着型サービス事業者等」という。)に通知するものとする。
2 法第78条の10又は第115条の19の規定により、期間を定めてその指定の全部又は一部の効力を停止したときは、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定停止通知書(様式第10号)により、当該指定地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。
(業務管理体制に係る届出)
第7条 法第115条の32第2項又は第4項の規定による届出は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所業務管理体制整備又は区分変更届出書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第115条の32第3項の規定による届出は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所業務管理体制整備届出事項変更届出書(様式第12号)により行うものとする。
(指定等の公示)
第8条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 当該事業者の名称
(2) 当該事業所の名称及び所在地
(3) 指定をし、事業の廃止の届出を受理し、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(5) サービスの種類
(事業所情報の提供)
第9条 町長は、第2条から第7条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、山梨県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(委任)
第10条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。
附 則(平成18年9月21日規則第42号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年7月10日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月1日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規則第12号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の身延町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成28年3月31日規則第12号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。