○身延町土地利用指導要綱
(平成16年9月13日告示第61号)
改正
平成18年3月20日告示第1号
平成19年3月20日告示第8号
平成20年3月5日告示第3号
平成30年3月30日告示第13号
平成31年3月28日告示第5号
令和6年3月22日告示第10号
令和6年5月27日告示第28号
令和6年11月15日告示第45号
令和7年3月19日告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、身延町における開発行為に対し、必要な基準を定め、良好な地域環境及び町民の安全で安心な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 森林法による開発行為 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項に規定する開発行為をいう。
(2) 都市計画法による開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為及び山梨県宅地開発事業の基準に関する条例(昭和48年山梨県条例第6号。以下「県宅地条例」という。)第2条第1項に規定する宅地開発事業をいう。
(3) 盛土規制法による行為 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という。)第2条第2号から第4号までに規定する行為をいう。
(4) その他の開発行為 森林法による開発行為で第3条に規定する森林法による開発行為の適用範囲外の規模の開発行為をいう。
(5) 開発行為 森林法による開発行為、都市計画法による開発行為、盛土規制法による行為及びその他の開発行為をいう。
(6) 開発区域 開発行為を施工する土地の区域をいう。
(7) 開発者 開発行為に係る工事(以下「工事」という。)請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら工事するものをいう。
(8) 公共施設 道路、水路、公園、河川、上下水道、消防水利、その他公共の用に供する施設をいう。
(適用範囲)
第3条 この告示における開発行為の適用範囲は、次の各号に掲げる開発行為に応じ、当該各号に定める規模とする。
(1) 森林法による開発行為 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第2条の3に規定する規模以上の規模
(2) 都市計画法による開発行為 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第19条第1項並びに第22条の2に規定する規模以上の規模及び県宅地条例第3条に規定する規模
(3) 盛土規制法による行為 盛土規制法第10条第1項又は同法第26条第1項に規定する区域内において行われる宅地造成及び特定盛土規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「盛土規制法施行令」という。)第3条及び第4条に規定する規模
(4) その他の開発行為 開発区域が3,000㎡以上10,000㎡未満の規模
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる開発行為に応じ、当該各号に定める開発行為については、適用しない。
(1) 森林法による開発行為 森林法第10条の2第1項第1号から第3号までに規定する開発行為
(2) 都市計画法による開発行為 次に掲げる開発行為
ア 都市計画区域(都市計画法第5条に規定する区域をいう。イにおいて同じ。)又は準都市計画区域(都市計画法第5条の2に規定する区域をいう。イにおいて同じ。)内において行われる開発行為で、都市計画法第29条第1項第1号から第11号までに規定する開発行為
イ 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において行われる開発行為で、都市計画法第29条第2項第1号及び第2号に規定する開発行為
(3) 盛土規制法による開発行為 次に掲げる開発行為
ア 盛土規制法施行令第5条第1項第1号から第5号までに規定する開発行為
イ 盛土規制法第26条第1項に規定する区域内において行われる盛土規制法施行令第23条に規定する規模以下の開発行為
(4) その他の開発行為 第1号の規定を準用する。
(5) 前項に規定するもののほか、町長が別に認める開発行為については、適用しない。
(事前協議)
第5条 開発者は、町長に申し出て事業内容等を事前に協議(以下「事前協議」という。)するものとする。
2 開発者は、開発行為について開発区域内の利害関係者の同意を受けるとともに、開発区域周辺の住民等の意見を十分尊重するものとし、説明会等により、あらかじめ必要な協議、調整を行わなければならない。この場合において、開発区域周辺の住民等の範囲は次に掲げるとおりとする。
(1) 開発区域に隣接する土地、家屋所有者及び権利関係者
(2) 取水及び排水により著しい影響を受けると認められる者
(3) 地区関係役員(区長、組長、農業委員、漁業協同組合員等)
(4) 日陰により著しい影響を受けると認められる土地及び家屋の所有者
(5) その他町長が特に影響を受けると認める者
3 事前協議の際は、土地利用事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)に、次の書類を添えて、町長に提出するものとする。ただし、第6号の経過説明書については、前項に規定する説明会を開催した場合に限る。
(1) 開発行為概要調書(様式第1号の2)
(2) 開発区域内権利者一覧表(様式第1号の3)
(3) 開発区域内権利者の同意書(様式第1号の4)
(4) 近隣関係者等一覧表(様式第1号の5)
(5) 近隣関係者等の同意書(様式第1号の6)
(6) 経過説明書(様式第1号の7)
(7) その他町長が必要と認める書類
4 前項に規定する書類の提出部数は、正本1部、副本については町長が指定する部数とする。
5 事前協議に関して、次の許可及び申請等が必要な場合は、それぞれ担当部署に申請等を行うものとする。この場合において、開発行為の内容と整合を取るものとする。
(1) 農地転用許可
(2) 公有水面使用許可及び施工承認
(3) 道路・河川占用許可及び施工承認
(4) 開発給水協議
(5) 農業集落排水設備計画確認申請
(6) 浄化槽設置届
(7) 伐採及び伐採後の造林の届出等
(土地利用調整会議と事前協議の同意)
第6条 開発者に対する関係各課の意見調整及び適切な指導を行うため、連絡調整機関として身延町土地利用調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
2 調整会議の意見に基づき、町長は、事前協議の同意の有無等を審査し、土地利用協議(変更協議)審査書(様式第2号)により開発者に通知する。
3 調整会議の組織運営に関し必要な事項は、別に定める。
4 同意の基準は、次に掲げる項目とする。
(1) 町の土地利用計画に関する計画に適合するものであること。
(2) 周辺地域の将来の発展に貢献するものであること。
(3) 地域住民の生活環境に支障を及ぼさないものであること。
(4) 造成事業の施工に当たり当該造成区域内の土地について自然保護、災害防止及び関係法令により許可等を要するものにあっては当該許可等が得られる見込みのあるものであること。
(5) 埋蔵文化財、史跡名勝天然記念物等の文化財保護が図られるものであること。
(6) 自然環境の改変が最小限であり、植生の回復の措置が講ぜられるものであること。
(7) がけくずれ、土砂の流失、地すべり、出水等の災害に対する防止対策が講じられるものであること。
(8) 水源かん養及び地下水資源保護の対策が講ぜられるものであること。
(9) 周辺地域の農林業との健全な調和が図られるものであること
(10) 施設整備に当たっての資金計画が作成されていること。
(11) 豊かな自然景観及び歴史的建造物や昔ながらの風情を残す地区等の保全が図られるものであること。
5 前項に規定する同意の基準について、その他の開発行為においては遵守するよう努める項目とする。
(環境の保全)
第7条 開発者は、工事中の騒音、振動、砂じん等の公害及び災害防止の措置をとるとともに、住民の生命並びに財産及び文化財並びに自然の美観等を保全しなければならない。この場合において、町長が必要と認めたときは開発行為が環境に及ぼす影響を事前に調査するものとする。
(被害の補償)
第8条 開発者は、開発行為の施工に関し、第三者に与えた損害については、その補償の責めを負わなければならない。
(開発区域内の公共施設の整備)
第9条 開発区域内の公共施設の整備は、町長の指示に従って開発者が整備するものとする。
(開発区域外の関連公共施設の整備)
第10条 開発行為を行う際に、区域外の関連公共施設の整備が必要と認められる場合は、開発者と町長が協議の上整備するものとする。
2 構造基準及び施工方法については、町長の指示に従うものとする。
(公共用地の確保)
第11条 開発者は、開発行為によって必要となる公共用地を町長と協議の上、町に無償譲渡(寄附採納)しなければならない。
(公共施設の引継ぎ)
第12条 この告示によって整備された公共施設等(土地を含む。以下同じ。)において、町が管理することとなるものの引継ぎについては、身延町開発行為に係る公共施設等の引継要領(令和6年身延町告示第29号。以下「引継要領」という。)によるものとする。
(協定)
第13条 開発者は、公共施設等の整備、環境保全、公害及び災害防止、開発行為の時期及び期間、公共施設等の維持管理、協定履行の確保等に関する事項について、町長が必要と認める場合は、協定書(様式第3号)を締結するものとする。
(開発行為の変更協議)
第14条 開発者は、開発行為の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長に協議(以下「変更協議」という。)しなければならない。
2 変更協議の際は、土地利用変更協議書(以下「変更協議書」という。)(様式第4号)にその開発行為に関する変更計画書及び必要な書類を添付しなければならない。
3 町長は、調整会議の意見に基づき変更協議の同意の有無を土地利用協議(変更協議)審査書(様式第2号)により開発者に通知する。
(開発者の承継)
第15条 開発者について相続その他の一般的承継があったときは、被承継人が行った手続き等(この要綱に規定する手続その他の行為をいう。以下同じ。)は相続人その他の一般継承人(以下「相続人等」という。)が行ったものとみなす。この場合において、被継承人について行われた手続等は相続人等について行われたものとみなす。
(開発行為の廃止)
第16条 開発者は、事前協議書の提出後、当該協議に係る開発計画を廃止したときは、その日から10日以内にその旨を開発行為廃止届(様式第5号)により町長に提出するものとする。
(開発行為の着手)
第17条 開発者は、開発行為に着手しようとするときは、開発行為着手届(様式第6号)及び工程表(主任技術者及び現場代理人届)を提出するものとする。この場合において、第9条及び第10条に定められた公共施設等の工事施工に当たっては、事前に公共施設の構造図を提出し承認を受けなければならない。
(開発行為の完了及び確認等)
第18条 開発者は、開発行為が完了したときは、開発行為完了届(様式第7号)に必要な書類を添えて提出し、完了確認を受けなければならない。ただし、その他の開発行為については、この限りでない。
2 公共施設等に関する工事が完了したときは、それぞれ公共施設ごとに届出をし、引継要領に基づく引継検査を受けなければならない。
(立入検査等)
第19条 町長は、職員が開発区域内の土地に入って工事の状況を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をするときは、その身分を示す立入検査証(様式第8号)を携帯し、関係者からの請求に応じてこれを提示しなければならない。
(行政指導の遵守)
第20条 開発者は、計画、設計、施工、防災、環境保全等について、この告示を遵守し、町の指導に従って施工しなければならない。
(施工中の防災対策)
第21条 開発者は、台風、集中豪雨等、災害発生のおそれがあるときは、速やかに監視及び防災体制を整え災害に対処するとともに、町長にその状況を報告しなければならない。
(同一の開発行為)
第22条 この告示を適用する同一の開発行為とみなす開発行為は、開発区域の面積の合計が第3条に規定する適用範囲に該当する場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、防災及び安全面で支障がないと認められる場合に限る。
(1) 既に完了した開発行為であって、県条例に基づき検査済証の通知の日及びこの告示に基づく完了の日から起算して原則として3年を超えない場合
(2) 同一の開発者が、同一の開発目的で時期をずらして行う場合
(3) 同一の開発者が、異なる開発目的で同一時期に行う場合
(4) 異なる開発者が、同一の開発目的で同一時期に行う場合
(5) 異なる開発者が、異なる開発目的で同一時期に行う場合
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の下部町土地利用指導要綱(平成12年下部町告示第75号)又は身延町土地利用対策要綱(昭和48年身延町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年3月20日告示第1号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日告示第8号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月5日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第13号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日告示第5号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日告示第10号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月27日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の身延町土地利用指導要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
4 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和6年11月15日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月19日告示第7号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号及び第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
土地利用事前協議書

様式第1号の2(第5条関係)
開発行為概要調書

様式第1号の3(第5条関係)
開発区域内権利者一覧表

様式第1号の4(第5条関係)
開発区域内権利者の同意書

様式第1号の5(第5条関係)
近隣関係者等一覧表

様式第1号の6(第5条関係)
近隣関係者等の同意書

様式第1号の7(第5条関係)
経過説明書

様式第2号(第6条関係、第14条関係)
土地利用協議(変更協議)審査書

様式第3号(第13条関係)
協定書

様式第4号(第14条関係)
土地利用変更協議書

様式第5号(第16条関係)
開発行為廃止届

様式第6号(第17条関係)
開発行為着手届

様式第7号(第18条関係)
開発行為完了届

様式第8号(第19条関係)
立入検査証