○身延町下部奥の湯温泉条例施行規則
(平成18年9月21日規則第41号)
改正
平成28年3月31日規則第12号
平成31年3月28日規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町下部奥の湯温泉条例(平成18年身延町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、条例において使用する用語の例による。
(分湯の申請)
第3条 条例第6条の規定により分湯を受けようとする者は、温泉受給資格承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、必要な書類を添付させることができる。
2 町長は申請内容を調査の上適否を決定し、その旨を温泉受給資格承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(契約の締結)
第4条 条例第7条に規定する分湯契約は、分湯契約書(様式第3号)により行うものとする。
(届出)
第5条 条例第11条に規定する届出は、次の表の左欄の区分に応じ、同表右欄に掲げる様式により行うものとする。この場合において、町長は、必要な書類を添付させることができる。
区  分様  式
温泉受給装置に関する工事を行うとき。様式第4号
温泉使用施設を改造、改築又は除去するとき。様式第5号
温泉受給者の名義を変更するとき。
温泉受給者が死亡したとき。
様式第6号
温泉の受給を一時停止又は廃止しようとするとき。様式第7号
一時停止している温泉の受給を再開しようとするとき。様式第8号
2 前項に規定する届出は温泉受給者が死亡した場合の届出を除き、当該行為を行おうとする日から10日間以上前に行わなければならない。
(料金等の納入)
第6条 条例第8条、第9条及び第13条の規定により納付する料金等は、町長の発行する納入通知書により次のいずれかの方法で納入する。
(1) 指定金融機関及び収納代理金融機関に現金で納入する。
(2) 指定金融機関及び収納代理金融機関の預金口座から口座振替で納入する。
(使用料の減免)
第7条 条例第15条に規定する使用料の減免は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 災害その他の理由により使用料の納入が困難であるとき。
(2) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第9号)を提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに適否を決定し、その結果を使用料減免通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(契約解除)
第8条 条例第19条第2項の規定による契約解除の通知は分湯契約解除通知書(様式第11号)により行うものとする。
(委任)
第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
温泉受給資格承認申請書

様式第2号(第3条関係)
温泉受給資格承認通知書

様式第3号(第4条関係)
分湯契約書

様式第4号(第5条関係)
温泉受給装置工事届出書

様式第5号(第5条関係)
温泉使用施設改造、改築、除去工事届出書

様式第6号(第5条関係)
温泉受給者変更届

様式第7号(第5条関係)
温泉受給廃止・一時停止届

様式第8号(第5条関係)
温泉受給再開届出書

様式第9号(第7条関係)
使用料減免申請書

様式第10(第7条関係)
使用料減免通知書

様式第11号(第7条関係)
分湯契約解除通知書